競売不動産の滞納費の回収

債権回収
滞納金

裁判所の競売不動産に入札しようと思いますが現所有者が管理費を滞納しています。遅延損害金を含めるとおよそ100万円になります。
裁判所では滞納分は落札者に請求されるとのことですが落札後延滞金を前所有者に支払ってもらうことはできないのでしょうか。

相談者(ID:3325)さん

2019年03月11日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

未納の管理費について、落札後に請求されて支払せざるを得なかった場合、本来なら前所有者が支払うべ...

未納の管理費について、落札後に請求されて支払せざるを得なかった場合、本来なら前所有者が支払うべきものを立て替えたことになりますから、当然、立替金を請求することは可能です。ただ前所有者はマンションが競売される事態にまで追い込まれ、かつ管理費も支払うことができないでいたというのですから、実際に前所有者に支払ってもらうことを期待することは難しいかと思います。

ちなみに、ご質問の趣旨が、自らは支払いを拒否してあくまでも前所有者に支払わせるように仕向けたいということなのであれば、残念ながら無理です。未払管理費については、実際に誰が未納だったかとは別に、現在の所有者に対しても請求することができることになっているからです。(区分所有法第8条、第7条参照)。

ですので、入札の際に、本来なら支払ういわれのない未払管理費をも支払わなければならなくなるということを想定して、それでも割の合うと思える金額で入札(端的に言えば、入札しようと思っていた金額から100万円を差し引いて入札をする)するのが現実的な方策です。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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