個人間での借金を回収したい

債権回収
借金・貸金

知人に昨年の10月より、家賃や親の入院費、車検代などで11回にわたり計137万8千を貸しています。月幾ら、賞与で幾らというように具体的な返済計画を示していたので貸したのですが、いつも直前になると親が入院した、事故で車の修理費が必要になったなどの理由をつけて結局一度も返済がありません。どうすれば回収出来ますか?
(契約書等は交わしていませんが、何日に幾ら借りたというのは記録があり、相手も認識しています。)

相談者(ID:17883)さん

2020年05月18日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

最終的には貸した相手に差し押さえるべき財産もなく、返済能力もなければそれまでにはなってしまいま...

最終的には貸した相手に差し押さえるべき財産もなく、返済能力もなければそれまでにはなってしまいますが、とりあえず貸金返還訴訟を提起してはいかがかと思います。
裁判所で分割返済の約束をした場合には、それにもかかわらず支払を2回分怠れば強制執行ができるようになるわけで、裁判所での約束は決して軽いものではありません。
もちろん和解ができず判決になっても強制執行することは可能なのです。
137万8000円であれば、弁護士に相談してもおかしくはない程度の金額ですので、弁護士にご相談することもご検討してみて下さい。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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貸したことについて争いがないのであれば、支払い日を決めた債務弁済契約公正証書を作成されるのが良...

貸したことについて争いがないのであれば、支払い日を決めた債務弁済契約公正証書を作成されるのが良いと思います。
(公正証書で強制執行認諾文言があれば、相手が約束を破れば強制執行が可能になります。)
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池田 康太郎
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まずは相手が借りたことを否定した場合に備え、貸し借り及び貸した金額の事実を相手が認めているメッ...

まずは相手が借りたことを否定した場合に備え、貸し借り及び貸した金額の事実を相手が認めているメッセージのやりとりを残しておくべきです。もしこれもなければ相手が警戒しない範囲でこういったやりとりを行っておく必要があります。
回収法は、相手が自分で支払ってこないなら、いつまでに返さなければ弁護士に依頼するなど最終期限をもうけて通知し、それでも返してこなければ、実際に弁護士に依頼する、裁判所に訴えるなど専門家の手を借りて回収することを検討されるべきでしょう?
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