契約書

債権回収
その他の債権

自己破産されて免責がおりた件について 友人だからと自己破産後に契約書を結び返済をしてもらっていました。最近になって急にこの契約は無効だからもう支払わないといいだされました。
私は法律に疎いため 知りませんでしたが 債務者は自己破産する上で説明を受けたはずです。
契約書にサインしておいて あとから無効だと言い出すのは詐欺にあたらないのでしょうか?

相談者(ID:15835)さん

2020年02月19日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして。弁護士の伊藤と申します。 自己破産をして免責許可決定を受けても,それは単に...

はじめまして。弁護士の伊藤と申します。

自己破産をして免責許可決定を受けても,それは単に債務支払いの「責任を免ずる」というだけで,債務そのものが消滅したわけではないと考えられますので,破産申立前から存在した債務に対して支払いをすることは債務者の自由です。
また,免責許可決定後に,(どのような内容か分かりませんが)新たに返済のための契約を締結したということですので,債務者自身に支払いの意思があったことが認められます。
したがって,その新たな契約が無効だという主張には理由がないと思われます。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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