名誉権の侵害で訴え、慰謝料相殺できますか?

離婚
離婚慰謝料の請求

3月に入籍しましたが妻からの嫉妬束縛、モラハラが激しく7月に話し合いを重ね、自分が出ていく形で別居しました。その後、職場の女性と2人で2回会い、離婚したら付き合いたいと考えていました。妻との話し合いの中で伝えたところ、数日後に500万円の慰謝料請求を受けました。慰謝料請求を受ける少し前に、LINEで不貞行為があったとこのLINEで認めればすっぱり離婚をすると持ちかけられ、肉体関係どころか交際もしていないのですが、誘導に乗って「した」と打ってしまいました。そのトークの最後で、「このやり取りは忘れたいから消してね」とあり、後で証拠を強要するためにはめられたのだと気付きました。
 妻はその後、社会的制裁を受けろと言って、私の社長に面会し、社内不倫だ、罰則規定を行使するよう求め、私と職場の女性は交際すらしていないのに、社長に注意を受けました。
 後日相談した相手に、不倫を職場で暴露するのは名誉権、プライバシー権の侵害に当たり、提訴できると教えてもらいました。
 妻は離婚の条件は、350万の慰謝料(少し下げてきました)と会社で不倫罰則のペナルティを受けることだとメールで言ってきます。名誉権の侵害で提訴仕返し、慰謝料を相殺できないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年09月12日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談者から相手方(妻)への慰謝料請求は、難しそうです。ただし、相手方の行為は、穏当を欠いた部...

ご相談者から相手方(妻)への慰謝料請求は、難しそうです。ただし、相手方の行為は、穏当を欠いた部分があること、別居前にモラハラがあったこと等から、慰謝料の減額はあり得るかも知れません。離婚慰謝料の相場は、100~300万円なので、そこから、相当額を減額することになるでしょう。
いくら減額するべきかは、諸事情によるので、詳しく聞かないと判断できませんが、とりあえずの目標として、50~100万円の減額をお考えになるとよいでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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