提示された過失割合に納得がいかない

交通事故
過失割合

片側二車線のバイパスでの接触事故の過失割合について質問です。
私が右車線を約65㎞/hで走行していた所に相手が後方からハイビームで走行してきたため眩しいので私は速度を少し落としました。すると相手は左車線に変更ました。この時私の左前方には車一台分の間隔あるかどうかくらいのの所に車が走行していました。その隙間から私の前に割り込んできて急ブレーキを踏んだため相手の車にぶつかってしまいました。死角から割り込まれたため反応が遅れました。ウィンカーを出していたのかも分かりませんでした。相手は割り込んですぐ急ブレーキを踏んだので相手の右テールランプの欠片が私の車のフロントの中央に刺さってます。
その時に相手に『首が痛い』『人身事故で訴える』などと脅されました。
警察を呼んで事故証明を取っている時に相手は『いま免許を持っていないから持ってきてもらう』のようなことを警察に話しているのがはっきりではありませんが聞こえました。
警察には前方不注意で10:0で私が私が悪いと言われたのですが納得いきません。
このような場合どうなるのでしょうか。

http://交通事故解決.jp/kotsujiko-9197.html
相手の割り込みですが上記サイトの動画に近いです。

相談者(ID:)さん

2015年12月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的手続きとしては納得できなければ訴訟提起ということにはなります。ただその場合費用が掛かる話な...

法的手続きとしては納得できなければ訴訟提起ということにはなります。ただその場合費用が掛かる話なので、損害の全体像(金額)を前提にどう進めるのが合理的なのかも念頭に置く必要がありそうです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大塚 智倫
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お伺いした状況からは、後続車(あなた)と進路変更車(相手方)の過失割合は、後続車:進路変更車=...

お伺いした状況からは、後続車(あなた)と進路変更車(相手方)の過失割合は、後続車:進路変更車=3:7となるのが原則かと考えます(平成27年度版民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)287ページの〔79〕図)。
仮に後続車に重過失がある場合でも、後続車に20%の過失が加算されて、後続車:進路変更車=5:5となるに留まりますので、お伺いした事故状況を前提にする限りは、後続車:進路変更車=10:0となることは考えにくいと思われます。

警察は、実況見分の結果、本件を追突事故として判断しているのかもしれません。その場合は、追突車:被追突者=2:8を原則に過失割合を考えることになりますので(同287ページの〔80〕図)、追突者の過失が10割となることも考えられます。

もっとも、追突事例であっても、片側1車線の追越禁止道路において、A車が追越禁止を無視して反対車線に出た上で前方を走行していたB車を追い越し、その直後に急停止をしたためB車がA車に追突した事案につき、事故原因のほとんどは無理な追い越しを行った乗用自動車にあるとして、追突車(A者):被追突車(B者)=10:90とした事例もありますので(東京地裁平成17年1月11日)、本件でも、相手方の追越し(進路変更)の状況を保険会社に具体的に説明して、事故原因が相手方にあることを主張していくことが肝要です。
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大塚 智倫
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森田 茂夫
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いわゆる追突事案の場合、たしかに過失割合は原則、追突側が10となります。  しかし、ご相談の...

いわゆる追突事案の場合、たしかに過失割合は原則、追突側が10となります。
 しかし、ご相談の事故態様ですと、後続車は左側車線を利用した追い越しを行った上、追越車線への進入後に急ブレーキをかけたことになると思いますので、上記の基本的な過失割合には該当しない可能性もあります。
 このように、過失割合で合意できないような場合には、どちらかが訴訟を提起するなどして、過失割合についての判断を求めることになろうかと思います。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)
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森田 茂夫
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