子供に過失相殺
先日、私の3歳になる息子が公園で遊んでいる途中、少し目を離した隙に、路地に飛び出し、自動車にはねられ大けがをしました。
現在、示談交渉中ですが、加害者側の言い分は、子供が勝手に飛び出してきたので、過失の割合が大きく、過失相殺すると言っています。
しかし、到底3歳の息子が自動車が危ないものだとは知っているとは思えませんし、状況判断ができるとは思えません。
このような場合、過失相殺はできるのでしょうか?
弁護士の皆様、どうかお答えいただければと思いますので、宜しくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お子さんを監督していた点の落ち度があるようなので過失相殺自体は否定できない状況かと思われます。
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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路上飛び出しの場合、一般的には幼児であっても過失相殺が認められます。 ただし、被害者が幼児の...
ただし、被害者が幼児の場合には過失割合が通常よりも低くなると考えられますが、一方で、あなたが「目を離した隙」というのがどの程度の時間的場所的に離れているのかもやや気になるところです。
ご質問の件での過失割合ですが、既述の限りにおいて、10~20%のあいだというところでしょうか。
(責任割合は加害者8割~9割、被害者側が上記比率という意味です。)
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伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉と申します。 3歳のお子様であっても,過失相殺は認められ...
3歳のお子様であっても,過失相殺は認められます。
その割合としては,yuuta様のお子様に対する監督状況等により決定されます。
伊倉 吉宣
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伊倉総合法律事務所
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