交通事故の後遺症害と逸失利益の等級(6級)
去年の9月に事故にあいました。
頚椎棘突起骨折、胸椎圧迫骨折(3箇所)の怪我を負いました。
通院期間6ヶ月
実質通院日数79日
過失割合は8対2で、こちら側が2です。
症状固定は24歳です。
当時の年収は317万円です。
保険会社より後遺症害の認定の連絡があり、6級5号と14級9号で、併合6級とのことです。
ただ、逸失利益については14級9号での計算となるみたいです。
実際圧迫骨折した箇所にはまだ痛みがあり、仕事中でも痛みが走るときもあります。
逸失利益について、6級での計算となることはないのでしょうか?
専門の方に伺いたいと思い、質問しました。
よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
逸失利益が14級となる事情が分からない(質問内容からも)という状況かと思われ、弁護士に相談して...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
6級5号ということは脊柱の変形障害ないし運動障害という認定がなされたものと思われます。 ...
特に脊柱の変形障害の場合、相手側保険会社は、就労に支障がないとして、逸失利益を認めなかったり、認める場合も、本来よりも低い等級を前提に非常に低額の提示をしてくることがあります。てっこさんの場合、お若いため、将来の減収分の賠償項目である逸失利益が高額となるのを抑えるため、相手方保険会社が今のような主張をしていることが考えられますが。
このような相手側保険会社の主張に根拠がないことも多く、示談交渉や訴訟により、逸失利益を含めた大幅増額の可能性があります(当事務所が担当したことのある変形障害事案でも、当事務所受任後に大幅増額の解決となりました
)。
ただ、変形障害の場合、相手側保険会社も頑なに増額を拒むことも多く、訴訟で決着をつける必要があることも相当程度見込まれますので、弁護士に依頼して、増額の示談交渉や訴訟をご検討下さい。
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逸失利益は、①労働能力喪失率、②労働能力喪失期間、③基礎収入によって算出されます。 ご相談者...
ご相談者様の場合、いずれについても、弁護士が介入することにより、保険会社提示額から大幅に増額できる可能性があります。
①労働能力喪失率
保険会社は第14級の5%で提示すると予想します。しかし、仕事への支障の程度、事故後の減収の有無等の事情を詳細に主張立証することで、第6級の67%に近づけるよう交渉する必要があります。
②労働能力喪失期間
保険会社は、第14級として、喪失期間を2年から3年程度で提示すると予想します。しかし、症状固定の24歳から、就労可能年齢67歳まで43年間(ライプニッツ係数17.5459)に近づけるよう交渉する必要があります。喪失期間の交渉にあたり、例えば、症状が改善する可能性が乏しいことを診断書等により立証する方法があります。
③基礎収入
保険会社は事故当時の年収で主張すると予想します。しかし、67歳までの昇給の可能性を考慮して、全年齢平均賃金(例えば男性大卒全年齢平均賃金約648万円)を主張して交渉すべきです。
以上は、一応の一般論になりますので、保険会社から賠償金額案の提示があった時点で増額の可能性について弁護士へご相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
14級での逸失利益認定は保険会社が言っているのでしょうか。 逸失利益は当然6級での計算となり...
逸失利益は当然6級での計算となります。
14級での計算での示談は絶対にしないでください。
保険会社から示談の案が出たら必ず弁護士に相談して下さい。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都港区虎ノ門2-5-21寿ビル7階 |
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対応地域 | : | 全国 |
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(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 眞中 忠治)弁護士回答の続きを読む
1 逸失利益の計算は、 基礎収入(事故時の収入)×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間 ...
基礎収入(事故時の収入)×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間
で計算されます。
ところで、ご質問には、自賠責で後遺障害等級6級5号の認定を受けているとあります。
6級に該当すれば、かなり重度の後遺障害ですので、特別な事情がない限り、逸失利益の計算は6級が基準となります。
なお、能力喪失期間も、原則として67才までとなります。
2 ところで、ご相談者様は24才とのこと。日本の多くの企業は、賃金体系として未だ年功序列を基本としています。
そこで、30才未満の若年の方の逸失利益を計算する場合の基礎収入は、若年期の低賃金を考慮して、特段の事情がない限り、学歴(大卒、高卒など)ごとの全年齢平均賃金を使用するのが一般的ですので、この点もご注意下さい。
いずれにしても、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
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