交通事故、後遺障害

交通事故
後遺障害

約2年前位に交通事故に遭い、症状固定となり、労災での後遺障害認定が14級でした。
頚椎症、右肩可動域制限での後遺障害申請でしたが、14級であった為、労災認定の開示請求をした
ところ、事故直後、入院した病院では、頚椎症(ヘルニア)は確認出来ない。との事でした。
しかし、事故後(2ヶ月以内)、違う病院での診察では頚椎ヘルニアは確認されてます。
事故直後、入院した病院でのリハビリ担当による暴言に対して、担当を代えて貰った経緯もあり、整形担当医によるドクハラ(暴行:診察時に電子カルテを見た直後に態度が変わり、右肩可動域制限があるのにもかかわらず、無理矢理動かせ、私が「痛い!止めて下さい!」と言っても、なかなか止めてくれませんでした。
この件についても、警察に相談したり、病院に苦情を入れた経緯があります。
質問は、①自賠責保険の後遺障害申請は弁護士に依頼すれば、きちんとした調査がされるのか?②整形外科医によるドクハラ(暴行)は、刑事事件として被害届を提出出来るのか?について、ご回答をお願い致します。

相談者(ID:7855)さん

2019年08月10日

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てっちゃん様 初めまして。弁護士の齊藤宏和と申します。 この度は、後遺障害が残るほどの...

てっちゃん様

初めまして。弁護士の齊藤宏和と申します。
この度は、後遺障害が残るほどの交通事故に遇われましたこと心よりあ見舞い申し上げます。

ご質問の回答につきましてですが、
①自賠責の調査ですが、弁護士が申請を代理で行ったことで、より細かく資料を見るかということにつきましては、そこまで大きく違いはないと思われます。
ただし、後遺障害の申請は、二通りの方法がございまして、ご本人(又は弁護士が代理して)申請を行う被害者請求と、相手方保険会社が代わりに行う事前認定があり、事前認定ですと必要最低限の書類だけを揃えて形式的に確認をするだけですので、後遺障害が通る可能性が低くなります。
弁護士にご依頼いただいて申請を行いますと、後遺障害を通すためにできる限りを尽くすので、事前認定よりも後遺障害がつく可能性が上がるということはございます。

②ドクハラにつきましては、被害届を出すことは差し支えないかと思われますが、それにより警察がまともに捜査を行うかということは別問題になります。
事件から日にちが経ってしまっていることと、暴行罪は証拠が乏しいことが多く、今回は医師の行為ですので、治療行為として処理されてしまう可能性が高く、被害届を出しても何らおとがめなしとなる可能性が高いのではないかと思われます。

その他、ご質問等ございましたら、お気軽にお申し付けいただければと存じます。
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