後遺障害14級が認定されるには?

交通事故
後遺障害

タクシーの運転手をやっております。
相手側の前方不注意で事故に遭い入院二週間、通院半年間で現在も通院中で、腰痛が残っています。
この前医者より、これ以上治療を続けても回復しないようであれば、症状固定だと言われました。後遺障害14級に認定されれば、慰謝料で復職に余裕を持って取り組めるので、認定して欲しいところなのですが、実際に認定されるにはどのような基準を満たしている必要があるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年02月05日

弁護士の回答一覧

山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

下記の通り 回答いたします。 14級は画像に客観的な医学的所見が見受けられない場合ですの...

下記の通り 回答いたします。

14級は画像に客観的な医学的所見が見受けられない場合ですので要件は次の2点です。

 1 患部に、初診から、現在に至るまで、継続して自覚症状(痛み)があること。
 2 知覚テスト、ジャクソンテスト、スパーリングテストなどの神経学的テストにより、自覚症状を説明できる神経学的所見があること
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

明確なボーダーラインの設定は難しいのが実情でしょう。症状固定と判断された時点で後遺症診断書を作...

明確なボーダーラインの設定は難しいのが実情でしょう。症状固定と判断された時点で後遺症診断書を作成してもらって保険会社に送付し、調査会社の調査に付される、ということになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)

ご事情をより詳細にお聞きしないと正確な回答はできませんが, 追突で,頚椎捻挫,腰椎捻挫等であ...

ご事情をより詳細にお聞きしないと正確な回答はできませんが,
追突で,頚椎捻挫,腰椎捻挫等であれば,
14級が認められるためには「局部に神経症状を残すもの」に該当する必要があります。

その判断は,
任意保険会社に事前認定を申請するか,自賠責保険会社に被害者請求をすることで,
調査事務所等が行うことになりますが,
その際,後遺障害診断書やカルテ,画像等の資料を提出し,
「局部に神経症状を残すもの」を立証する必要があります。

この点,やりかたを知っている弁護士に相談された方が,より認定が認められる可能性が高くなりますので,
弁護士への相談をお勧め致します。
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伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)
住所東京都港区虎ノ門3-7-5虎ノ門Roots21ビル9階
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