弁護士基準の慰謝料はどれくらいになりますか?

交通事故
交通事故慰謝料

平成28年8月23日に逆突事故に遭いました。診断は、頸部外傷、頸部挫傷、腰部挫傷2週間の安静加療とのことでした。

先日、MRIを撮り異常なしとのことでしたので通院終了し、示談に進もうと思っております。

通院日は、8月2日間、9月2日間、10月7日間、11月1日の計12日ですが、慰謝料は自賠責基準であれば108,000円になるかと思います。弁護士基準で計算をすると大体どれくらいになりますか。

ご回答をお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年11月04日

弁護士の回答一覧

清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

お怪我が頸部外傷、頸部挫傷、腰部挫傷,通院期間が約2か月半,通院日数が12日ですと,いわゆる裁...

お怪我が頸部外傷、頸部挫傷、腰部挫傷,通院期間が約2か月半,通院日数が12日ですと,いわゆる裁判基準からは22万円程度になります。                              

あなた又はあなたのご家族の加入されている任意保険等に弁護士費用特約がついているようであれば,弁護士に増額交渉を相談されてみてはいかがでしょうか。
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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)
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タイトルのとおりであり,一概に言えませんが,実通院日数から通院期間の目安を算出する方法を取った上で,一つの基準を当てはめれば,22万円から30万円程度という金額が算出されます。また,相手方(保険会社)がこの基準に拠って対応するか否かも場合によると思われます。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
弁護士 金 建龍
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