インターネットトラブルについて

インターネット
誹謗中傷

トラブルになった相手にSNSで匿名で嫌味を言ってしまいました。相手方はしかるべきとこに相談したと言っています。この嫌味は相手にしか見えないとこに投稿し、「死ね」や「殺す」など脅迫めいたことは書いておりません。この場合訴えられるとしたらどんな罪なのでしょうか?

相談者(ID:3175)さん

2019年02月05日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

「相手にしか見えないとこに投降し」た嫌味とのことですから、刑事事件にはなりません。 この種の...

「相手にしか見えないとこに投降し」た嫌味とのことですから、刑事事件にはなりません。
この種の誹謗中傷が問題になるときは名誉棄損罪または侮辱罪が成立する可能性があるわけですが、そのいずれであっても、不特定または多数の人間が閲覧する可能性がある場合でなければ問題とならないのです。

 しかし、犯罪が成立しないことと、相手方に対する不法行為の成立とはまた別問題で、相手が深く傷つき容易には立ち直れないような心の傷を負わせたとなれば、慰謝料の請求がされる可能性はあります。
 ですが、一般的に「嫌味」程度の発言であれば、あまり悪気なく、つい口をついて出ただけのもので、一般的には受忍限度の範囲内と評価されて慰謝料の支払いの必要もないということに落ち着くのではないかと思われます。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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