侮辱表現として侮辱罪が適用される事案でしょうか?

インターネット
誹謗中傷

先日、YouTubeという動画投稿サイト内のコメント欄にて、あるミュージシャンを指して、「〇〇(実名)の作品には狂気を感じる。」と評したのですが、このような言い方は本人に対する侮辱罪としてあてはまるのでしょうか?
本人を指して公然と「〇〇(実名)は狂気だ。」と評した時に侮辱罪が成立し、
「〇〇(実名)の作品には狂気を感じる。」のように作品を評した場合は侮辱罪は成立しないのでしょうか?
どなたでも構いませんので、ご回答お待ちしております。

相談者(ID:1948)さん

2020年06月05日

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ご記載の『あるミュージシャンを指して、「〇〇(実名)の作品には狂気を感じる。」と評した』という...

ご記載の『あるミュージシャンを指して、「〇〇(実名)の作品には狂気を感じる。」と評した』という事実のみでは、一般的には、刑事上の侮辱罪は成立せず、民事上の損害賠償の対象にもならないでしょう。
そもそも、侮辱罪や損害賠償の対象となるためには、その人の社会的評価(外部的名誉)を毀損するような表現であることが求められます。
この点、「狂気」というフレーズは、一般人に向けられたならば狂っているというイメージを与えうるものですが、芸術や学問を対象としているであれば、狂気性は誉め言葉として用いられることもあるため、その一言をもって侮辱罪や損害賠償とするのは難しいです。

また、作品を評した場合であっても、あまりに表現が過激であり作品を超えた作者の社会的評価を貶めるような表現であれば、損害賠償は成立することもあります。
なお、本人を指して公然と「〇〇(実名)は狂気だ。」と評することは、対象が一般的な方にとどまらずアーティストであったとしても単なる悪口であると受け取られる可能性もあるので、避けた方がよいでしょう。
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