誹謗中傷&なりすましについて

インターネット
誹謗中傷

SNSで知り合った方と恋に落ちてずっと連絡を取り合っていたのですが、途中で顔と年齢が嘘だと言われショックを受けたのですが、それでも相手を知りたいと思い会ってみて体の関係も済ませてしまったのですが色々考えた結果お付き合いをするのは難しいと思い丁重にお断りしたのですが、その後すぐSNSで誹謗中傷が酷くなり心身共に傷ついています。個人情報も知られているので何かあったら怖いなとも思ってます。
辞めるように、お願いしたのですが伝わらず困っています。どうしたら1番いいのかアドバイス等あれば教えて欲しいです。

相談者(ID:17773)さん

2020年05月07日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして。 相手の方の氏名,住所は分かっているのでしょうか。また,誹謗中傷が,その相...

はじめまして。

相手の方の氏名,住所は分かっているのでしょうか。また,誹謗中傷が,その相手によるものだということは証明できますか。
仮に,相手の氏名,住所がわかっているのであって,誹謗中傷がその相手によるものだと言えるのであれば,内容証明郵便で警告文を送付すべきかと思います。

また,「SNSで誹謗中傷」とは,具体的にどのような行為でしょうか,あなたに対してだけ送られたメッセージか,不特定多数に向けられたメッセージかによって,対応が変わると思います。不特定多数に向けて,あなたと特定できる表現で誹謗中傷をしているのであれば,名誉棄損又は侮辱といえますので,内容によっては,民事上の請求(損害賠償請求),刑事責任追及も考えられるかもしれません。

相手とのLINE等のやり取りはすべて保存しておいた方がいいです。今後,電話などで会話することがあったら,それも録音しましょう。

それから,余計なお世話だとは思いますが,SNS等で知り合った男性と深い関係になるのは,ちゃんと相手の情報(氏名,住所,勤務先,既婚・未婚,性格など)を得てからの方がよいと思いますよ。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)

相手方のやっていることが脅迫や名誉毀損に該当するため、控えるよう内容証明郵便で通知書を送るのが...

相手方のやっていることが脅迫や名誉毀損に該当するため、控えるよう内容証明郵便で通知書を送るのが良いと思います。弁護士回答の続きを読む
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池田 康太郎
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