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KL2020・OD・037
家族信託(かぞくしんたく)とは、本人の財産を自身の信頼のおける人物に託すことのできる制度のことです。
遺言書や後見制度では対応できない2次相続の問題や、通常の信託に比べると多額の費用がかからないこと、また、信託者が元気なうちから取り決めることができるとして、現在注目を集めています。
家族信託は
という方にとっては非常に便利な制度ですので、今回はそんな家族信託について解説していきます。
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目次
家族信託とは、資産を有する本人が、その財産を信頼のおける家族や親族に託す制度のことをいいます。
従来の成年後見制度と比べて負担も費用も遥かに軽減され、誰でも気軽に利用できる制度です。
たとえば、突然の認知症で判断能力がなくなってしまった場合、事前に家族信託を使って信頼のおける家族や親族に財産を託しておくことにより、認知症になったあとでも本人の希望に沿った相続を行うことができるのです。
高齢化社会が進む現代の日本において、とても使い勝手の良い制度として近年注目を集めています。
まず「信託」とは、本人の所有する財産を信頼する誰かに委託し、その管理や処分を一任することをいいます。
家族信託の場合、受託者を家族や親族などの近い存在を選ぶことができるので、高額な費用がかからないこと、手続きが簡単なことが特徴として挙げられます。
この家族信託は、財産を委託する「委託者」、その財産の管理や処分を任された「受託者」、その財産から得た収益を受け取る「受益者」の3者によって構成されます。
この家族信託を利用することで、これまでの制度での問題点を回避し、本人の希望を叶えることができるようになったこともまた、この家族信託の仕組みの大きな特徴といえますね。
それではここで、家族信託を行うことのメリットとデメリットについて解説していきます。
家族信託はその名の通り、家族や親族の大きな信頼のおける人への直接の委託を行うことができるため、高額な費用がかからないことがメリットとして挙げられます。
また、本人が元気のうちからその内容の取り決めを行うことができるため、本人のニーズに沿った信託を行うことができ、何を信託するのか、またはその相手は誰なのか、自分が亡くなった後の財産は誰が受け取るかなど、その内容を自由かつ柔軟に設定できることも、大きなメリットといえますね。
さらに家族信託では、当事者同士の合意のみで契約を結ぶことができる「委任契約」、判断能力が落ちた時も財産を管理できる「成年後見制度」、自分の希望や思いに沿った相続を書き残す「遺言」など、一般的に知られている各機能のよいところが含まれています。
本来これらの制度を利用する場合、それぞれの手続を一つ一つとる必要があるのですが、家族信託にはそれらがすべて含まれていますので、非常に楽に手続きを行うことができます。
一方家族信託のデメリットとしては、本人の意向で自由に受託者を選任できるため、誰が選ばれたのか、または誰が選ばれなかったのかということが原因となり、家族内で揉めてしまうことがあるということです。
将来の安心のために決めたはずの取り決めが一転、身内の争いの種となってしまうこともありますので、慎重に内容を決定していく必要があります。
また、本人の希望する相続人ではない親族から、遺留分を請求されることもあります。
家族信託がまだ一般的に浸透していないことから、遺留分は発生しないという意見の他に、遺留分は発生するという意見があるのも事実です。
ここは議論が分かれるとこころですが、遺留分減殺請求を受ける可能性があるということも、頭に入れておいてください。
家族信託は、とても自由度の高い制度であることが大きな特徴の1つです。
委託者と受託者による信託契約を結べば、役所や裁判所での手続き、専門家への依頼も必要なく、委託者と受託者で信託法に基づく契約を締結すれば信託が成立します。
ただ、家族信託をスムーズに、そして安心して進めていくために、公正証書を作成することを推奨します。
公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が作成する文書であり、もしも相手側が支払いを拒否した場合などは、公正証書によって相手の財産などを差し押さえることができます。
もしも裁判になったとしても公正証書は強力な証拠となりますので、家族信託を行っていく際には公正証書を作成することが一番安心ですね。
家族信託の手続きにはこの他に
といったものが存在します。
場合によっては費用がかかってくるケースもございます。
家族信託は基本的に、委託者と受託者との間で契約が成立するので費用はかかりません。
ですが、自分たちだけでは契約書の作成が難しいといった場合もあるでしょう。
その際は弁護士や司法書士といった専門家のサポートを受けることになると思いますが、そうなると当然費用がかかってきます。
専門家費用の相場としては、およそ45万円から60万円ほどといわれています。
ですが、まだまだ専門家の間でも家族信託は浸透していないため、正確な相場額がないというのも現状です。
ですので、この相場はおおよその費用として抑えていただければと思います。
また、公正証書を作成する場合には、その手数料がかかってきます。
引用元:日本公証人連合会
こちらが基本手数料となっています。
以下、超過額が5,000万円までごとに、3億円までは13,000円、10億円までは11,000円となっています。
家族信託をスムーズに行っていくために、事前に準備しておくべきものはなんでしょうか?その3つについて書いていきたいと思います。
何のために家族信託を行うのか、それによって受益者にはどんなメリットがあるのかをしっかりと明確にし、相続人の全員に伝えておきましょう。
これが明確になっていなかったがために、本来相続人が受け取るはずの財産がもらえないという状況も出てきてしまいます。
信託する相手(受託者)は本当に信頼できる人物なのか、しっかりと考えておく必要があります。
受託者は、委託者の利益のために財産を管理・処分をする必要があるため、安心してこれらを任せられる人に託しましょう。
誰を選ぶかというのは非常に大切なポイントですので、慎重に選んでいくことを推奨します。
信託を始める前に、何を信託財産として委託するのかを明確にしておきましょう。
その財産は現金なのか、不動産なのか、または株式なのか。
事前にここを決めておく必要があります。
また、それらを信託するのは今すぐなのか、認知症などにより判断能力をなくしてからなのか、その時期についても明確にしておくといいでしょう。
家族信託はだんだんと注目を集めてきましたが、その制度を使うことを検討すべきはどういった人なのでしょうか?
4つのケースに分けて紹介していきます。
家族信託は、本人が元気のうちから事前に取り決めを行うことができるというのが大きな特徴です。
判断能力が低下する前から将来のことを考え、対策をとっておきたいという方にはとても使い勝手の良い制度であるといえるでしょう。
家族信託は、兄弟やその子などに指定して遺産を引き継がせたり、遺産の分配先を施設などに指定することもできます。
自身に子どもがいない場合、この家族信託を検討するのも良い方法であるといえますね。
息子に事業の継承を考えている場合も、家族信託の利用を検討していくといいです。
遺留分対策や、持ち株の分散を防ぐといった効果も期待できます。
相続が発生した際、家族との合意を書面に残しておくことよって、資産が凍結してしまうリスクを避ける際に有効です。
こういったリスク回避をしたい方は、家族信託を検討する価値があるでしょう。
家族信託の活用事例としては、たとえば障害をもっていて財産管理をするのが難しいと思われる子どもへ、自身の財産を残したいというケースがあります。
こういった場合、相続が発生した際、家族との合意を書面に残しておくことよって、資産が凍結してしまうリスクを避ける際に有効することができます。
また、認知症などのリスクに備え、自身の住む一軒家を信頼のおける息子に信託するというケースもあります。
本人が認知症などにより、その家を管理することが困難となる前に息子と信託契約をすることによって、うまく管理・処分をすることが期待できます。
基本的に、しっかりとした設計や手続きをすれば、家族信託には大きなリスクやデメリットは存在しません。
しかし、家族信託にももちろん注意したほうが良い点もございますので、ここはしっかりと抑えておいていただければと思います。
家族信託はまだまだ一般的には普及しておらず、それに精通した専門家が少ないというのも現状です。
そのため、弁護士や司法書士などの専門職の方になら誰にでも相談して良いのかというと、そういうことではありません。
誤った選択をしてしまうと、かえって大きなリスクを背負ってしまうことにもなりかねないので、ここは注意が必要です。
事前に万全の準備をし、家族信託を始めていきましょう。
上にも書いたように、
これらはしっかりと準備しておきましょう。
また、家族信託は場合によっては何十年も続くこともあります。
その際、時間がたつにつれて信頼がなくなったり、途中で辞めたいということもありえるでしょう。
もしもそうなったときにはどうするのか、そういった話し合いも事前にしておくことが大切です。
家族信託を利用することのもう一つの注意点は、節税対策にはならないということです。
あくまでも家族信託は相続対策であり、節税対策ではないということを覚えておきましょう。
今回は、家族信託の全体像について解説してきました。
家族信託はまだまだ一般的には浸透しておらず、それに精通した専門家が少ないということも現状です。
しかし、家族信託は現在とても注目を集めている制度であり、これから大きく広まっていくと思われます。
なので、ぜひこのコラムを参考に、家族信託についての理解をしっかりと深めていっていただきたいなと私は思います。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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