納税告知処分とは?更正処分との違いと訴訟の事例まとめ!

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
納税告知処分とは?更正処分との違いと訴訟の事例まとめ!

納税告知処分(のうぜいこくちしょぶん)とは、源泉徴収など国税通則法36条で定められた税金が期限内に納付されていなかった場合、税務署から徴収を告知される処分のことです。

一、課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税及び前条第三項に規定する重加算税を除く。)
二、源泉徴収による国税でその法定納期限までに納付されなかったもの
三、自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかったもの
四、登録免許税でその法定納期限までに納付されなかったもの

引用元:国税通則法|国税通則法36条より

この記事では納税告知処分の特徴や受け取った後の対処法などをご紹介しますので、納税告知について調べている場合はぜひ参考にしてみて下さい。

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更正処分との違いについて

支払い期限を過ぎても税金の納付をしなかった場合に告知される処分と聞くと、税務署から納税申告書を修正され納付を求められる更正処分と一見同じように思えますが、実は意味合いに少しだけ違いがあります。

更正処分は課税をするための処分なのに対して、納税告知処分は徴収を目的とした処分だということです。

更正処分が「この納税申告書の通りに納税をしてください」という意味なのに対して、納税告知処分は「期限内に納税できていないので早く納税をお願いします」という意味なので、納税告知処分は内容に異議を申し立てることができません。

更正処分は納得いかなければ不服申し立てを行い再審査が可能ですが、納税告知処分は支払い自体を求められる処分のため再審査ができないというのが両者の大きな違いと言えます。

納税告知がきたら必ず納税しないといけないのか?

納税告知がきたら必ず納税しないといけないのか?

納税告知処分は不服申し立てのような処分を見直す審査はできませんが、税務訴訟を起こして納税告知処分の取り消しを求めることは可能です。

なので、納税告知処分にどうしても納得がいかないようであれば、弁護士と税理士に相談を行い本当に訴訟できる内容なのかどうかを確認し、訴訟しても大丈夫そうなら裁判に取りかかっていくと良いでしょう。

ただし、勝訴になったとしても弁護士費用は税務署から負担してもらえるケースは少ないので、赤字にならないようその点も弁護士とあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

下記が民事事件を依頼する際の弁護士費用の目安です。

経済利益の額

着手金

報酬金

300万円以下の部分

8

16

300万円を超え3000万円以下の部分

5

10

3000万円を超え3億円以下の部分

3

6

3億円を超える部分

2

4

納税告知処分取消訴訟の事例

納税告知処分取消訴訟の事例

認められた事例

ホステスに支払う成果報酬から欠勤分のペナルティ額を引いた金額を源泉徴収して納付したところ納税告知処分が届くが、ペナルティにあたる金額は控除するべきでないと主張し納税告知処分が取り消された事例。

中学高校の校長を辞めて大学に行く際に受け取った退職金を税務署から報酬金として扱われ納税告知処分をされるが、転職後の給与が以前と比べ20%以上減少していることから退職金であると考慮され納税告知処分が取り消された事例。

レポ取引による債券の売買の差額によって得た所得を税務署が納税対象だと処分をするが、レポ取引から生じる債券の売買によって得られる利益は所得税法により対象外だと主張し、納税告知処分が取り消された事例。

認められなかった事例

被告人がその理事長であった人に対し借入金債務を免除するが、その借入金債務免除が理事長に対する賞与であると判断され納税告知処分だと判決された事例。

従業員が別の委員会施設に移る際に退職金を支払うが、その後も従業員が業務で関わる機会はなくならず従業員の給与も移動前とさして変化がなかったので、退職金でなく報酬金と判断され納税告知処分だと判決された事例。

まとめ

税務署の不手際で納税告知処分がされた場合は訴訟で対処が可能ですが、こちらに非があるのに通知を無視していると支払う金額が増える可能性もあるのでご注意ください。

また訴訟をする場合でも大きな費用と時間が必要となりますので、なるべく早めに税理士と弁護士に相談し早急に対処していくことをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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