相続税の更正の請求に際して申告者全員の印鑑は必要なのでしょうか

相続
遺産分割

すみません。お教え頂ければ幸いです。
相続税の更正の請求に際して申告者全員の印鑑は必要なのでしょうか。

1.相続の財産の件で相続人間で揉めた。現在は会話が出来ない。郵便等々送付しても返事がない。
2.相続税の申告をした税理士の先生が不動産の評価でミスがあり、それを私が発見した。還付になる予定。
3.申告者全員の印鑑がもらえそうもない。
4.申告者は大阪と東京に分かれて居住しています。

相談者(ID:)さん

2016年11月21日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 更正の請求は、各相続人が手続を行えば足り、法律上は全員の署名・押印がないとできないというわけ...

 更正の請求は、各相続人が手続を行えば足り、法律上は全員の署名・押印がないとできないというわけではありません(租税の額に関する法律関係は、あくまで国と各相続人とで別々に成立するため)。そのため、ご質問者様のみで更正の請求をして問題ありません。なお、税務署は、更正の請求を受けて調査の結果、相続財産の総額に影響する土地の評価減があると判断した場合、結果的に全相続人の租税の額に影響するため、全相続人について減額更正処分をすると思われます。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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