遺言書の有効性
父が亡くなり、相続人は妻、長男、長女の3人です。死亡保険金の受取人は長男、長女で50%づつです。
既に保険会社よりそれぞれ保険金を受け取っています。
父が亡くなってから、3ヶ月くらい後に死亡保険金を相続人で3分の1づつにして欲しいという有効な遺言書が出てきました。
この場合、法律上、遺言書の通りにしないといけないものでしょうか?
相談者(ID:7969)さん
弁護士の回答一覧
相続人皆が納得すれば、敢えて遺言書とは異なる遺産分割をすることも認められます。 ですので、お...
ですので、お母さまが「お父さんの遺言なのだから私にも3分の1を頂戴ね。」と言われるようだと、遺言書のとおりにしなければなりませんが、お母さまが特段そのようなことを言われないで、このままあなた方、ご兄弟、二人で受け取ったままでよいと納得しているということならば、それでよいのです。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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