相続放棄について
教えて下さい。15年前に祖父が亡くなり、今年に入って父が亡くなりました。
実家は祖父名義のままで、名義変更をしないまま父が亡くなりました。
父の実家と親戚とは縁を切りたかったため、相続放棄をする事にしました。
そこで家庭裁判所の方から教えてもらったのですが、数次相続が発生していると言われ、母、私達兄妹3人は実家の権利を手放したかったら、祖父の相続放棄もした方がよいと言われました。
母は祖父の相続放棄、私達兄妹3人は祖父、父の相続放棄をして受理されました。
そこで、質問なのですが、母は本当に父の相続放棄はしなくても良かったのでしょうか?祖父の相続放棄だけで家の権利は手放せたのでしょうか?
相談者(ID:2584)さん
弁護士の回答一覧
祖父の相続が15年前ですので、父としての相続放棄が認められない場合には、父が実家の一部をその相...
そうすると、父の分の相続放棄も必要となります。
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
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