相続の時効について

相続
遺産分割

祖父の相続問題でご相談させてください。

祖父が約5年前に他界をし、妻である祖母は先に他界していたため、わたしの母(娘)と叔父(弟)の二人で遺産相続をしました。
生前に残していた遺言書などは存在せず、相続税の納付まで全て完了しています。

しかし、最近になって叔父の妻より、遺産分割の額に納得がいかないため相続をやり直したいとの申し出がありました。

この場合は、相続のやり直し(金額の見直し)は可能なのでしょうか?
また、可能な場合はどのような処理になるのでしょうか?

相談者(ID:1947)さん

2018年06月20日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

遺産分割のやり直しは、誰かに迷惑をかけることがないのであれば、当事者間の合意で可能です。 ...

遺産分割のやり直しは、誰かに迷惑をかけることがないのであれば、当事者間の合意で可能です。

もっとも、一度は正式に終わったことですので、やり直しの申出に応じる必要はありません。

また、税務上は、一度遺産分割を行った後の、財産の移転は全て贈与と扱われますので、やり直しに意味があるか否かも検討する必要があります。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
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