遺産分割について
父が他界しました。母はすでに他界しており、相続人は私と、妹の2名です。
私には妻と子供二人、妹は結婚しておりますが、子供はいません。
父は生前、身体が不自由になり、自宅介護しておりました。そのため、妻と子供(父の孫)も介護しておりました。
それに対して父が、私と妻、そして孫に対して、毎年一人100万程度をくれておりました。そのなかで、介護に必要となったものも賄っておりました。
遺産分割に協議において、妹が、生前にもらったものは生前贈与分なので戻してもらうと主張しております。
生前贈与に関しては、父が字を書くことができず、何も記録が残っておりません。
介護の足しに、また、感謝に対して父が生前くれたものは、遺産分割において戻されるものなのでしょうか?
金額は私が総額400万、妻400万、長男400万、次男300万
また、上記のように字を書くことができなかったため、父が孫の教育費として、1,000万程度を使ってほしいと預かっているものがあります。
これに関しても、遺産分割の対象となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
相談者(ID:811)さん
弁護士の回答一覧
まず、相続人がご質問者と妹さんということですから、ご質問者以外への贈与はご質問者の特別受益とは...
なお、孫の教育資金のために預かった金員については、遺言書等がない以上、遺産分割の対象財産とならざるを得ないのではないかと思われます。
一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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