遺産分割
先日、父が他界しました。父は零細な会社(株式会社)を経営しておりました。銀行から1500万円の手形貸し付けがあります。借主は会社で保証人は父です。生前、銀行への返済は父(個人)が証券会社に保有する株を売却したお金で返済するように頼まれました。
父が他界して銀行口座が凍結され口座を解凍するには相続人全員(母・長男(弟)・長女(姉)・次女(妹))の実印・印鑑証明が必要と言われました。長女だけが実印と印鑑証明の提出を拒み続けます。
父の銀行口座には約1000万円の預金がありますが返済期日が過ぎてしまった為に銀行が強制的に父の銀行口座のお金約1000万円を相殺しました。残金500万円の返済期日が近づいてきましたが、未だに姉が実印と印鑑証明を持ってこない為に父保有の株も売却できません。
もちろん遺産分割協議も出来ていません。
しかし銀行の返済期日が迫ってきましたので母と私(長男)が500万円を立て替えして銀行に返済しようと思っています。一時的に立て替えたお金は遺産分割の際に返してもらえるでしょうか?注意点などありましたらアドバイスお願いします。
(例)遺産総額1億円―立替分500万円=9500万円
9500万円-(3000万円+600万円×4)=4500万円
(正味の遺産額)- (基礎控除額)= (課税遺産総額)
相談者(ID:79)さん
弁護士の回答一覧
立替金の返済については,遺産分割協議書に盛り込むのがよいと思います。なお,立替金は厳密には相続...
分割協議には時間がかかりそうなので(おそらく調停が必要)、決済を先にするか相殺で対処するかは分...
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お困りの事と存じます。 遺産分割未了の間は、相続財産は推定相続人の共有(民法898条)と...
遺産分割未了の間は、相続財産は推定相続人の共有(民法898条)となります。マイナスの財産についても同様です。
今後、遺産分割がなされ、各相続分が確定した場合には、相談者様とお母さまが弁済された、お姉様の負担するはずであったマイナス相続分について求償をなすことができます。つまり、お姉様が相続放棄をするような場合でなければ、500万円のうちのお姉様の負担割合を請求できます。
注意点としましては、相続財産は、お父様が亡くなられた時点のお父様の財産です。したがって、今回の弁済は相続財産額が変動するものではなく、相続割合が確定した後に、共同債務の清算を行うものです。すなわち、正味の遺産額は、【〈プラスの遺産額〉-〈マイナスの遺産額〉】であり、ここに立替金は含まれません。
法的に満足のいく解決を目指す場合、相続問題にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弊所では本件について有料相談を致します。電話相談も可能です。お力になりたいと思います。
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