養子の遺留分

相続
遺留分

お世話になります。よろしくお願いします。実父は私が12歳の時に亡くなりました。私は三人兄弟の末っ子で母は子供全員が結婚するまで一人でした。私が最後に結婚した後、再婚しました。その相手の方は奥さんに先立たれ、ふたり子供さんがいらっしゃいますが親子の関係は断絶していました。それで私はその方の養子になりました。相手の子供さんも母の養子になりました。養父は5年前に亡くなり、遺言にて母が相続しました。その後、母から私が公正証書遺言にて相続する予定です。証書は作成済みです。そこで質問です。養子になってる養父の子供さんに遺留分は発生しますか?それは今現在の母の持っている財産に対してという事でしょうか。その事で何か言ってきたらどこに相談したら良いでしょうか?怖くて悩んでいます。長々と申し訳ありません。よろしくお願いします。

相談者(ID:110)さん

2017年08月02日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お母様の実子、養子ともに遺留分の権利がありますので、お母様が逝去された時点での財産及び生前に...

 お母様の実子、養子ともに遺留分の権利がありますので、お母様が逝去された時点での財産及び生前に贈与された財産で特別受益に当たるものが遺留分の対象となります。
 お母様が生きている間の遺留分対策をどうするかは、例えば遺留分割合を減らすという意味ではご質問者様のお子様を養子にするなどいろいろ方法はありますが、証拠の保全など気を付けるべき点があるので、お近くの弁護士や税理士に相談したほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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