被相続人への返還請求権
亡くなった父と長男とで2分の1ずつ権利を所有していた賃貸マンションがあります。生前は父が管理をして返済も行っていました。相続協議を進める中で長男はその不動産から本来受け取るべき利益の返還請求をするといっています。
その請求額によって他の相続人の相続分はなく、逆に他の相続人は法定相続分に従って支払いが起きるとも言っています。
この返還請求権は正当なのでしょうか。
またこの請求の時効はあるのでしょうか。
生前の固定資産税の支払は父がしておりました。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
所有権を1/2とした経緯(例えば、頭金についてお兄様が出したのか否か)、お兄様がお父様の生前...
考慮要素が多く、また、どのような方針を取るか弁護士と相談しながら決めたほうがよいと思われますので、、お近くの弁護士に相談したほうがよいと思われます。弁護士回答の続きを読む
本来受け取るべきものを受け取っていなかった点についての法的検討が必要かと思います。返還約束がな...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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