身寄りがない遺産相続

相続
遺産分割

まったく身寄りがない59歳の男です。
将来的に従姉妹(血の繋がりはなし)とその旦那に相続することは出来ますか?

相談者(ID:)さん

2016年05月08日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

家系図が定かではありませんが、いずれ従姉妹が相続人になりえない場合には遺言書の作成が必要でしょう。

家系図が定かではありませんが、いずれ従姉妹が相続人になりえない場合には遺言書の作成が必要でしょう。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 法定相続人がいらっしゃらず、財産を相続させたい方がいるということですので、方法としては、①養...

 法定相続人がいらっしゃらず、財産を相続させたい方がいるということですので、方法としては、①養子縁組、②信託契約、③遺言が考えられます。ただ、撤回が自由にできるか、書き直しが自由にできるかという点からすると、財産を残す方にとっては③の遺言が最も適していると思われます。
 また、法定相続人がいないため遺言執行が必要になると思われます。遺言執行人を指定しておくか、自筆証書遺言か公正証書遺言か、また、自筆証書遺言の場合の保管方法について、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

まったく身寄りがない59歳の男です。 将来的に従姉妹(血の繋がりはなし)とその旦那に相続する...

まったく身寄りがない59歳の男です。
将来的に従姉妹(血の繋がりはなし)とその旦那に相続することは出来ますか?

 「相続すること」の意味が分かりにくいですが、血縁関係がない人は養子縁組や遺贈などを受けないと遺産を受け取れません。但し、特にお世話をしたなどの特別縁故者と認定されると遺産を取得できるときがあります。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

相続権利者に行方不明者がいる場合

夫が亡くなりましたが、子供はいません。夫の母と弟(妻である私にとっては義母と義弟)がおりますが、義弟は行方不明で全く連絡が取れません。子どもがいないので、義弟にも相続の権利があると言われましたが、連絡が取れない場合はどうなりますか?

4
0
相談日:2017年04月05日
扶養義務と負担割合について

祖父が亡くなり、祖母と3人の娘が遺産分割調停中です。祖母はサービス付き高齢者住宅で暮らしており、その費用は祖父母の年金でまかなってきました。

祖父が亡くなり数ヶ月間は、遺族年金への移行期間という事で、祖母の国民年金のみの受け取りでした。しかし、国民...

1
0
相談日:2019年10月28日
相続裁判にかかる期間

父の再婚相手である、中国人と、遺産相続でもめています。相手の素行が悪く、半分も財産を渡したくありません。
裁判になることも覚悟しています。
そこで、裁判になった場合、大体どれぐらいの期間がかかるのでしょうか、調停で、半々の判決が出た場合は、こちらに有...

3
0
相談日:2014年04月13日
遺産分割

平成27年5月に父が死亡しました。私が父と同居していた不動産の名義変更をしようと司法書士さんに依頼しました。戸籍を集めていただいたのですが、父は昭和30年に弟と養子縁組をしていました。その弟は昭和46年に亡くなっているのですが、その弟には息子二人がいるこ...

3
0
相談日:2016年06月06日
相続財産

私は姉がいますが、次女の私が家を継げと言われて、
そのために離婚になったり、ずいぶん悩まされました。現在は、2どめの結婚で、私の大谷に主人が入ってくれています。父が少し認知症状が出て、施設に入ると、姉が家は私も もらう権利がある、貯金も もらう権利があ...

3
0
相談日:2016年05月03日
遺品の分割

遺産分割協議書にもとづいて相続手続きを行っているものの,実家に住む弟が動産(遺品)の引渡しに応じません。リフォームと同時に行うと言って既に2年が経過しました。遺産分割協議書には遺品は金額のみで具体的に何を誰にとは書いていません。現金ではなく思い出の残る遺...

2
0
相談日:2016年09月22日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る