代襲相続の資格について
先日、叔父が亡くなり叔父の両親、祖父母は既に他界しております。
叔父は未婚で実子がいない為、叔父の兄弟3人に相続権が与えられる形となりましたが、叔父の兄弟のうち二人は既に亡くなられております。
亡くなられた方達にはそれぞれ子供がおられるのですが、片一方の子供達の一部が裁判所にて今回相続権のある母親の相続を正式に放棄しております。
このような場合、叔父の代襲相続に当たりまして相続放棄をした子供達に相続の資格はあるのでしょうか?
一部の子供が代襲相続出来ると言ってきていてどのような対応を取れば良いのか解らないので宜しければアドバイスをください。お願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
母親の相続に関して相続放棄をしたとしても、叔父の相続については別問題です。民法は、相続放棄をし...
今後の対応も含めて一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
先日、叔父が亡くなり叔父の両親、祖父母は既に他界しております。 叔父は未婚で実子がいない為、叔...
一部の子供が代襲相続出来ると言ってきていてどのような対応を取れば良いのか解らないので宜しければアドバイスをください。お願いいたします。
母親の相続を放棄していても、叔父さんの代襲相続を放棄したことにはなりませんので、代襲相続できます。弁護士回答の続きを読む
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