寄与分について
結婚前から生活費は入れていました(借金等あり生活苦)。結婚の費用は全部配偶者家負担)結婚以後25年位の生活支援(1000万位・その他は詳しくわからないので200万以上は含まない)。マンション購入時の30万円等全て現金で手渡しのため証拠となるものはない。その後父の介護生活可能なマンション購入(私名義)姉の証言は可能(姉は金銭支援が無理な為その他の支援多々あり)。又介護に関しての移動費や経費等は?状況に応じての支援のため正確な日時等?。介護に至る前平成前かも長男夫婦は支援放棄、殆ど疎遠状態(母弟の葬儀連絡後参列。父葬儀足が悪いと家族全員不参列。長男の兄が相続を希望の為。又肺癌死亡の兄への支援。マンション共同名義の為、兄のサラ金返済196万位。相続金その過払い金200万円位も含めて1000万位です。仏壇は私が引き継いでいます。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
寄与分が認められる為には「特別の寄与」であるかどうかが重要な問題となり、①報酬が発生しない「...
相続人が被相続人の療養看護を行ない、付添い看護の費用の支出を免れさせるなどして、相続財産の維持に寄与した場合が該当するときがあります。被相続人との身分関係や期待される以上の寄与行為である他に、持続性、専従性が必要となります。
療養看護型の場合、寄与分額=付添人の日当額×療養看護日数×裁量的割合となり、判例では子が親の3度の食事、常時見守り、排便への対応を行い、1日あたり8000円×3年分、876万円を寄与分としたケースで遺産の15%を寄与分と認めたものがあります弁護士回答の続きを読む
寄与分について、おそらく相続人の心情としては一番認めてほしい部分かと思いますが、経過や金銭的評...
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対応地域 | : | 全国 |
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