遺留分の減殺請求と家屋の退去

相続
遺留分

父の生前、父が所有していた家屋に20数年前に、弟夫婦が増改築(家屋面積は増改築前と増改築後と同じ)して同居しておりました。
弟夫婦が両親の面倒を看ると言う事で同居をし、生前には父が父名義の田、畑の一部を生前贈与をしております。
その後、弟夫婦との折り合いが悪く、私の近くの特別養護老人ホームに入居し、父は老人ホームで亡くなりました。
弟夫婦は増改築部分の所有権保存登記していないようで、増改築部分を含めて、家屋の登記内容を確認する限り父の所有となっていると思われます。
土地及び家屋の固定資産税は、父が負担しており、また、親子間での土地等の賃料は一切発生しておりません。
土地は父の所有となっております。
その後、父が亡くなり、父の遺言状により私が全ての財産を相続することになり、私が所有権の移転登記を行いました。
弟からは遺留分の減殺請求が届いております。
<質問>
1.減殺請求に対してはそれ相当の金銭で解決をしたいと思いますが、金銭での価額弁償を私から、一方的に弟に言い渡すことに問題ありませんか
2.家屋の増改築部分については、撤去し原状に戻し、増改築しているところから退去を要求することは可能でしょうか


その他、お気づきの事でアドバイスがありましたらよろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年02月10日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

1の質問について(価額賠償)  ご質問者様から、価額弁償するkとは可能です(民法1041条)...

1の質問について(価額賠償)
 ご質問者様から、価額弁償するkとは可能です(民法1041条)。
2の質問について(退去)
 既存建物と増改築部分の主従、亡くなられたお父様の意思(死亡後もしばらく無償で住まわせる意思だったか否かなど)などから判断することになりますが、ご質問者の立場に立てば、お父様の世話を見るという目的は達したから使用貸借は終了した旨や期限や目的も定めていないからいつでも退去請求できる旨を主張することになると思われます(民法597条2項、3項)。この点は、弁護士に相談しながら、交渉、調停又は裁判の手段を選択していくことになると思われます。
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事案の状況から見て、遺産に関する調停(家事事件)か退去についての民事調停か、と言う手続きが想定されます。その中で遺留分の金銭面と退去を総合的に進めていくのがいいのかと思います。この段階での金額提示は保留し弁護士に相談してから、と言う方がいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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ご質問者から弁償する金額の提案をすることは可能であると考えられます。 その際には、弟さんへの...

ご質問者から弁償する金額の提案をすることは可能であると考えられます。
その際には、弟さんへの生前贈与等の額も考慮に入れて金額を考えるべきでしょう。なお、現段階はあくまでも任意の示談交渉段階なのでご質問者が価額を提示したとしても、弟さんが受け入れずに、逆に弟さんが考える金額を提示してくる可能性もあります。
また、増改築部分からの退去と撤去ですが、弟さんがどのような権限で増改築部分に居住されているか定かではありませんが、これも交渉の話だと思います。立ち退き料等を含めて全体でいくら支払うかを検討されてもよいかもしれません。
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1.減殺請求に対してはそれ相当の金銭で解決をしたいと思いますが、金銭での価額弁償を私から、一方...

1.減殺請求に対してはそれ相当の金銭で解決をしたいと思いますが、金銭での価額弁償を私から、一方的に弟に言い渡すことに問題ありませんか

 全く問題ありません。
 ただ、拒否されたら、遺留分に関する調停乃至審判により解決するしかありません。

2.家屋の増改築部分については、撤去し原状に戻し、増改築しているところから退去を要求することは可能でしょうか

 弟さんは、有益費償還請求権を持ち、その償還を受けるまで家を留置できます。
 お父さんの了解を得ていたと思われ、撤去、原状に戻す義務はないでしょう。
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