協定書なくの相続分の不均等の解消、今後の相続発生分の放棄
7年前父が亡くなり、母、兄、私の人が相続人になり、兄が3分の1のお金を要求しよくわからない私は、その通りお金を、振込ましだそのとき母に、何かあればお金を渡すといいましたが今母が介護状態になり費用等の分担を要求するとおかねを振り込んだのはそちら返却も親の面倒も見る気がない電話は、着信拒否状態です。
分割協定書などもなく今後の母の持っているお金等の相続放棄と過剰にもてっ帰っているお金の返却、介護の分担としてのお金の請求は、かのうでしょうか。7前の預金等の資料がない状態ですが・・・
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お父様の相続については、母2分の1、兄4分の1、ご質問者4分の1の法定相続分となるものと考えら...
相続の対象財産が不明なので一概には言えないのですが、仮に金員のみが相続財産であると仮定すると、確かにお兄様が3分の1の金員を確保するのは法定相続分を超えているので、協議に基づかないということであれば過剰に取得したとも考えられる可能性があります。
ただ、ご質問者がお振込をしている事実もございますので、お兄様からは協議のうえ当該金額になったと主張することが考えられます。
また、介護費用の分担についてはお兄様には扶養義務もございますので応分の負担を要請することは可能でしょう。
なお、お母様の相続について事前に放棄することはできませんし、その旨の文書等を作成されても効力はありませんので注意が必要です。弁護士回答の続きを読む
父の相続時に全員での協議がなかったとすれば瑕疵があったとみることは可能かもしれませんが、現時点...
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