遺産相続に応じない親族に対して相続強制執行する方法

相続
遺産分割

祖母の(主に)土地の相続について相談です。
かなり複雑な内容になります。

1994年に発生した相続が未だに執行されずに困っております。

1994年: 相続人祖母死去(祖父は既に他界)
被相続人は、叔母、叔父1、叔父2、父
※現在の被相続人は、叔母の夫、叔父1、叔父2、父の妻(母) です。
 叔母と、私の父が現在死去
相続する内容は、土地(住居)、預金(金額不明)、その他もろもろ

被相続人のうち、叔母の夫(現在どこにいるか不明。)と叔父1夫婦が
この相続の早期解決に非協力的です。
尚、叔父1夫婦は上記土地(の上の家)に居住しております。当然
出て行く気は今のところありません。5年待ってと言われます。
私の母と叔父2夫婦は待つ理由が全くないので本件早急に解決したいと思っています。

既に20年近く経過しており、いつまでも残していく問題ではないと思います。

非協力的なメンツばかりを相手にするので、弁護士さんにお願いして、
本件を法の力を借りてでも強制執行させるべきと考えております。

手始めにどのような進め方をすればよいのかご教授お願いします。

相談者(ID:)さん

2014年07月18日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

遺産相続に応じない相続人がいる場合には、家庭裁判所に 遺産分割調停を起こすのがよい手段です。...

遺産相続に応じない相続人がいる場合には、家庭裁判所に
遺産分割調停を起こすのがよい手段です。
調停を起こすと裁判所から相続人全員に呼び出しがかかります。
調停に応じないと最終的には裁判所が審判という形で分割方法を指定します。
そのため調停に応じようが応じまいが最終的には分割方法が決まりますので、
遺産分割調停提起をお勧めします。

相続人関係が複雑な事案なので弁護士に相談されるのが良いでしょう。
遺産分割については当事務所のHPもご参考になさってください。
http://kawashima-hiroshi.com/souzoku/
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
過去掲載の弁護士

強制執行というのは債務名義がなければ行うことはできません。 ご質問内容によると、遺産分割未了...

強制執行というのは債務名義がなければ行うことはできません。
ご質問内容によると、遺産分割未了の状態が20年近く継続している状況であろうかと思われます。
ですから、まずは専門家である弁護士に相談し、示談交渉を試みて、それが無理なようであれば早期に遺産分割調停の申し立てをするべきではないでしょうか。
なお、行方不明の方については、専門家等であれば、戸籍の付票等の取り寄せにより住所を調査することも可能です。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

関係者が多く、解決方法も複雑になりそうなので調停申し立てが必要でしょう。弁護士に委任すれば申立...

関係者が多く、解決方法も複雑になりそうなので調停申し立てが必要でしょう。弁護士に委任すれば申立と調停への出頭、という形で解決が図られるかと思います。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

20年近くも相続問題が長引いているとのこと、ご心中お察しします。 本件では、早急に遺産分割の...

20年近くも相続問題が長引いているとのこと、ご心中お察しします。
本件では、早急に遺産分割の協議を相続人全員に通知をして協議を開始した方がいいと思います。
非協力的な方も、弁護士等の第三者が入れば、話し合いに応じることもありますので。
それでも、話合いに応じない場合には、家庭裁判所に対して調停の申立てをすることになります。
なお、居場所が分からない親族についても、調べる方法はありますので、具体的に弁護士に相談された方がいいと思います。

弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)
住所東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺産分割に応じて貰えない場合、遺産分割調停を申し立てることになります。 まず、具体的に法律相...

遺産分割に応じて貰えない場合、遺産分割調停を申し立てることになります。
まず、具体的に法律相談を受けて、具体的見通しを尋ねるのがよいと思います。その際、費用などの見積もりもお願いするとよいでしょう。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

遺産相続

兄と同居していた毋が4月に他界しました。母は認知症と体調不良の為2年ほど施設に入退院を繰り返していました。
葬儀のあと兄から遺産は少ししか無いから放棄せよと書類が届きました。
遺産内容の開示もなく一方的にです。
こちらとしては納得も行かず、母が使っ...

1
0
相談日:2019年05月12日
遺産分割

平成28年3月17日に主人が10年の闘病の末 なくなりました
遺産は土地建物評価額8百万円です(妻10分の1共有)相続人は妻、子2人(未成年)前妻の子(成人)です しかしながら 10年前より主人の収入は ほとんどなくて 住宅ロ-ンもはらえなくなり 借金...

2
0
相談日:2016年07月19日
相続方法と相続税

土地が約6500万円、現金(預金)が約1500万円の相続。 兄と自分の二人。 兄はすべて売り、平等に分割を希望。 私はできれば家を残したい。兄は父と同居してた。 私は地方を転々と。できれば私が家を相続?買い取り兄に月々支払いを。 どのような相続方法がある...

2
0
相談日:2016年12月13日
共有名義の家

質問よろしくお願いします。
共有名義の家があり、父の母と父の名義になっていますが二人とも他界しています。
家の名義を変更したいのですが父には配偶者あり、父の母には父の妹になる娘がいるのですが二人とも亡くなっているいる場合の名義変更(相続権利)は父の配...

1
0
相談日:2020年02月05日
掃除の権利

相談なんですけど、前に旦那が住んでいた家を旦那の元嫁のお姉さんの旦那から片すように言われたんですけど、私の旦那が前住んでいた家の名義人が旦那のお父さんだったんですけど借金して亡くなったので元嫁のお姉さんの旦那が買ったんですけど掃除しないと訴えるって脅され...

1
0
相談日:2016年04月07日
特別縁故者になれますか

 従妹が亡くなったのですが、両親、妹ともに既に亡くなっています。結婚してましたが、亡くなった時はすでに離婚しておりました。精神的な病で自ら死を選び、救急車で運ばれましたが亡くなりました。叔父叔母の意向で火葬は行政にお任せしましたが、預貯金があるなら火葬代...

2
0
相談日:2017年10月09日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る