養子縁組の遺産相続について

相続
遺産分割

祖父の死後、特別養子縁組を組んでいた女性が遺産の半分を譲渡するよう要求してきました。養子縁組については親戚一同何も知りません。祖父がその女性と同居しているのは知っていましたが、黙認していた状態です。相手は争う姿勢でいますが、この場合相手の要求にすべて応じなければならないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年06月13日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

養子は、法定相続分があるので、仮に、遺言がなければ、法定相続分で分割することになります。 共...

養子は、法定相続分があるので、仮に、遺言がなければ、法定相続分で分割することになります。
共同相続人間でよく話し合って下さい。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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お尋ねの内容からはどのような相続割合になるのか判然としませんが、養子には実子と同じだけの法定相...

お尋ねの内容からはどのような相続割合になるのか判然としませんが、養子には実子と同じだけの法定相続分があります。ですから、まずはその女性とどのような分割をするかの話し合いの機会をもたれてはいかがでしょうか。
なお、この段階で、一度、専門家にご相談されて、今後の対応を考えることをお勧めします。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

まずは戸籍謄本で養親子関係を確認してください。そのうえで相続権が否定できないようであれば調停申...

まずは戸籍謄本で養親子関係を確認してください。そのうえで相続権が否定できないようであれば調停申し立てを検討すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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