預金引き出し後の相続放棄

相続
相続放棄

被相続人が他界後、預金を引き出し葬儀の費用に充てました。
その後、生前、借金をしていたことが発覚し債務の方が多かったので
相続を放棄しようと思うのですが、可能でしょうか。

時系列としては

父の他界
 ↓
葬儀費用の引き落とし
 ↓
借金の発覚
 ↓
相続の放棄

の流れです。

相談者(ID:)さん

2013年11月01日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

葬儀費用の引出しが、民法921条3号に定める遺産の消費に該当するかどうかの問題です。遺産の消費...

葬儀費用の引出しが、民法921条3号に定める遺産の消費に該当するかどうかの問題です。遺産の消費に該当すれば、相続を単純承認したものとして、相続放棄ができなくなります(=実務的には、家裁における相続放棄の申述が却下されます)。
見解が分かれる難しい問題です。家裁が、債務発覚前に、墓石の購入費を遺産の消費に該当するとして、相続放棄の申述を却下した事例につき、平成14年大阪高裁決定は、家裁の審判を取り消し、相続放棄を認めています。
大阪高裁の考え方をあてはめれば、相続放棄が認められます。
以上を前提に、3カ月の期間内に家裁の手続きをすることをお勧めします。
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大貫 憲介
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葬儀費用の金額によりますが、社会通念上許容される範囲にある可能性があるので、まずは放棄の手続き...

葬儀費用の金額によりますが、社会通念上許容される範囲にある可能性があるので、まずは放棄の手続きをとってみてはいかがでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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