婚姻費用調停

離婚
不倫・不貞行為

夫の単身赴任中の不貞がわかり、只今別居中です。
(相手が同僚だった為、夫は降格→単身赴任強制終了→地元へ転勤してきましたが、実家で生活)

子供が三人いる為、これから婚姻費用調停をします。

そうなると、夫側も私の至らなかった点を上げて
離婚調停を持ちかけてくると思われます。
(あくまで予想ですが。)


私の至らなかった点
・セックスレスにしてた
・不貞がわかり、暴言があった
・数年前に、夫に内緒で、昔の彼氏を含む男女4人で会った(不貞はなし)


そうなると、やはり私にも非があるのでしょうか?


今のところは、子供が成人するまで、婚姻費用をもらい続けて生活しようと考えているのですが、、、
有責配偶者からの離婚請求は裁判できないんですよね?

教えてください。
よろしくお願い致します。


相談者(ID:8482)さん

2019年08月24日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

婚姻費用は優先的に進められるので、仮に離婚調停申立がなされたとしても離婚を拒否すればいいと思います。

婚姻費用は優先的に進められるので、仮に離婚調停申立がなされたとしても離婚を拒否すればいいと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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