浮気相手から慰謝料を請求

離婚
離婚慰謝料の請求

私は交際相手がいるにもかかわらず、浮気をしてしまいました。その浮気相手には交際していることは伝えずに関係をもってしまいましたが浮気相手には付き合ってるのか確認されても付き合ってるとは答えず好意があるとも言っておりません。

のちに私が婚約者と別の交際相手がいることが、発覚し謝罪はしましたが、慰謝料を要求されました。

最初浮気相手が金額の指定をしてこなかったので10万円振り込もうとしたらいらないと言われ今になって50万円要求してきました。どのように解決していいかわからずご相談させていただきました。

相談者(ID:2660)さん

2018年10月12日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

結婚や婚約をしていなければ、浮気は倫理上の問題があるとしても、法的には違法ではありません。 ...

結婚や婚約をしていなければ、浮気は倫理上の問題があるとしても、法的には違法ではありません。

もちろん、相手の心身をことさらに傷つけた場合は、浮気というよりも、傷つけたその行為自体が慰謝料請求の対象となりえますが、通常の交際であれば慰謝料は生じません。

つまり、法的には1円の支払義務もないと思われます。

もちろん、話を清算するという趣旨で、ご質問者様がどこまで出しても良いか、という判断はあります。

支払う場合は、和解書や合意書などの書面を作成したほうが良いと思われますが、相手が高額な要求をし続けるのであれば、支払自体をしないという判断もありえます。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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