不貞証拠として認められるでしょうか?

離婚
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主人と愛人が宿泊したホテルより宿泊証明書(宿泊日、宿泊者氏名、宿泊部屋名)を受けとることができました。確実にホテルの同じ部屋に二人で宿泊したことがハッキリしました。しかし、主人は予約名の名字を愛人の名字に途中で変更していますの
でその変更後の氏名です。(私が予約No.よ
り電話で予約確認をした際にホテル側か
ら途中で名字を変更されてますが…?と言われてたので分かりました。)
これでは、主人へ白状させる材料にはなっても不貞証拠にはならないでしょうか?間接証拠は、仕事だと嘘のline、その場所へ行ったと分かる自分へのお土産、主人がホテル予約した際のメモには主人自筆の予約No.問い合わせ情報が書いてあります

相談者(ID:)さん

2016年01月12日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

これによって本人が認めるということになれば、訴訟的には、認める事実についての立証は必要ではない...

これによって本人が認めるということになれば、訴訟的には、認める事実についての立証は必要ではない、と言うことにはなります。そうではなく、これでも本人は否定する、と言う場合、周辺の状況(経過等)とこの証拠とで総合評価できるか、と言うことになりますが、その点については全他の経過の検討も必要かと思います。また手続きの過程でそれはそれとしてと言う和解の方向性になることも想定されます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

当該証拠およびその他の間接証拠の内容いかんです。実際に見ないと何ともいえないので、実際の法律相...

当該証拠およびその他の間接証拠の内容いかんです。実際に見ないと何ともいえないので、実際の法律相談を受けることをお勧めします。
なお、自白を得るのは、高度の技術を要するので、この意味でも、実際のご相談がよいでしょう。
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大貫 憲介
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住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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