離婚時のの財産分与について
離婚時の財産分与ですが、婚姻期間中財布を別にしていた時期があり、その期間は対象外とし、財布を1つにしていた時期を対象とする考え方でよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
相談者(ID:21078)さん
弁護士の回答一覧
婚姻期間中同居している限り、財産分与の対象財産です。 財産分与は、夫婦が協力して増殖した財産...
財産分与は、夫婦が協力して増殖した財産を分けるという考え方なので、財布が別かどうかは関係ないです。弁護士回答の続きを読む
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