離婚時のの財産分与について

離婚
財産分与・年金分割

離婚時の財産分与ですが、婚姻期間中財布を別にしていた時期があり、その期間は対象外とし、財布を1つにしていた時期を対象とする考え方でよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

相談者(ID:21078)さん

2022年01月09日

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婚姻期間中同居している限り、財産分与の対象財産です。 財産分与は、夫婦が協力して増殖した財産...

婚姻期間中同居している限り、財産分与の対象財産です。
財産分与は、夫婦が協力して増殖した財産を分けるという考え方なので、財布が別かどうかは関係ないです。
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