不貞裁判判決による慰謝料請求
不貞裁判中ですが、和解か判決に進むか、迷っています。
判決による場合の慰謝料請求方法を教えてください。
また不貞相手と夫は大学院生と受け入れ教員という関係であるが、
不貞相手の博士課程取得に夫が深く関与しているようですが、研究室教授
に事実関係を知らせたいのですが、方法はありますか
相談者(ID:10235)さん
弁護士の回答一覧
判決による請求方法というのは、判決で慰謝料請求が認容された場合の、実際に被告に支払わせるための...
判決で慰謝料請求が認容されたからといって、被告が素直に判決に従って自主的に支払ってくれることはほとんどありません。ですので、その相手方の財産を探して、その財産を裁判所に申し立てて差押さてもらい、現金に換えるということになります。
相手方の財産を探すのは原則としてご自身で行う必要があり、裁判所がそこまで面倒を見てくれるわけではありません。どうしても財産を探し出すことができなければ、財産開示の申立をしたり、全国の金融機関等の第三者に預貯金等の有無を照会することを裁判所に申し立てたりする方法もありますが、判決を取得したというだけで申立ができるわけではないので、やっぱり面倒であることには変わりありません。
そのため、多少は譲歩をしなければならないとしても、一般的には判決を取得するよりも和解を成立させた方が賢明な選択である場合が多いと思います。
>研究室教授に事実関係を知らせたいのですが、方法はありますか
普通にお手紙などを書けばいいのではありませんか。
しかし、本来、不貞はご夫婦の間での問題であって、第三者には何の関係もありません。関係のない、第三者に、事実関係を知らせるようなことをすれば、今度は相手から逆にプライヴァシーをみだりに侵害されたとて慰謝料請求されるかもしれませんので、そのような行為は止めるべきです。
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