治療費打ち切りの対応方法
今月分から治療費の支給を打ち切ると加害者側の
保険会社から連絡があり、症状固定をして後遺障害の申請をするように
言われたのですが、医者はまだ治療が必要だと言っています。
どちらを信じればいいのですか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
治療費の打ち切の時期と治療の終了の時期は、必ずしも同じではありません。 治療の終了の時期...
治療の終了の時期、症状固定の時期は医師が判断することです。
一方、相手方の任意保険会社が治療費を立替えて支払っているのは、任意でやっていることであって、保険契約上の義務ではありません。
ただ、後に過失割合などが確定して損害を賠償する段階で、治療費分は支払わなければならないことが多いので、あらかじめ治療費を立替えているのです。
ですので、治療費の打ち切りは保険会社の判断、症状固定の時期、治療終了の時期は医師の判断であって、治療費が打ち切られたからといって、症状固定をしなければならない、治療をやめなければならない、というものではないのです。
保険会社に治療費の打ち切りを迫られた際には、保険会社に対して、医師がまだ治療が必要であると言っていることを伝え、治療費を支払を継続するよう交渉します。
(その際は「医師が〇月までは治療が必要と言っているので、あと△ヶ月は支払いを継続してください。」というように、期限を示して交渉するとスムーズに進むことが多いです。)
もし、交渉がうまくいかず保険会社が治療費を打ち切った場合には、健康保険に切り替えて治療を続け、医師が判断する時期に症状固定をしてください。
その後の賠償交渉の際に、ご自身が支払った治療費を請求します。
(その後、後遺障害等級が認定されれば、症状固定までにご自身が立替えた治療費は。、相手方保険会社から支払われることが多いのですが、認定されなかった場合にはご自身が負担することになるケースが多いです。)
多くの場合、保険会社は受傷後3~4ヶ月で「治療費の打ち切り」や「症状固定」を勧めてきます。
相手方保険会社が治療費の支払いの継続に応じない場合、弁護士が間に立って交渉することにより交渉がスムーズに進むことも多いので、交渉に行き詰まったら弁護士に相談してはいかがでしょうか。
どうぞお大事になさってください。弁護士回答の続きを読む
症状固定はこれ以上よくはならないし悪くもならない、といった状況を示すもので、直ちに治療の必要性...
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