修理不可能な自動車

交通事故
損害賠償

自動車事故で車が大破してしまいました。過失割合は(私)1(相手)9と判断されました。
原型を留めないほど壊れてしまったので新しく車を購入するのですが
この場合、相手方保険会社に対して購入費用の請求はできるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2013年11月20日

弁護士の回答一覧

伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)

お問い合わせありがとうございます。 伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣と申します。 ...

お問い合わせありがとうございます。
伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣と申します。

交通事故により,修理不可能なほど壊れてしまった車両に関しては,
相手方(相手方保険会社)に対して,
その購入価格,ただし中古価格(時価額)を請求できるということになります。
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伊倉 吉宣
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