評価損の請求に関して

交通事故
損害賠償

渋滞時に後ろから追突され、修理をしたところ、リヤーパネルの交換となり、事故車扱いになってしまいました。ディーラーでの査定だと、修復歴減点により、18万円のマイナス査定が出ました。修理費は46万円でした。登録から30カ月、走行距離22600キロのミニバンですが、悔しくて、保険会社に、下手に出て相談しましたが、評価損は出せませんとの1点張り。弁護士に相談するといったら、せいぜい頑張ってくださいとの事。弁護士特約を使ってでも回収したいのですが、見込みはあるでしょうか?あと、ネットのみでのやり取りで、弁護士の方と進めることは出来るのでしょうか?(遠方の弁護士の方でも進めたい理由から)

相談者(ID:)さん

2014年04月28日

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評価損については、一般に、最大で修理費用の3割程度とされています。また、事故前に売却予定であっ...

評価損については、一般に、最大で修理費用の3割程度とされています。また、事故前に売却予定であった場合等で、事故前の評価額が明記された書面が存在する場合には、事故前後の評価額の差額を請求できる場合もあります。ただし、登録からの年数や走行距離によって、評価損が認められない場合もあります。
ご相談者様の場合、登録から30ヶ月、走行距離22600キロメートルのミニバンとのことですので、仮に評価損が認められるとしても、限定された範囲になると予想します。

また、弁護士が受任させていただく場合には、原則として、直接面談のうえ、事前に処理方針や費用等をご説明する必要があることから、ネットのみのやりとりで弁護士へご依頼することは困難と考えます。
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