弁護士費用特約のメリットをいかせるかについて

交通事故
交通事故慰謝料

自動車同士の交通事故での相談です。

私(女)が軽自動車で、中央線(破線)のある道路を直進中、
右側から来た軽自動車に運転席の後ろのドアに当てられ横転しました。

相手側に一旦停止があり、停止後徐行してる中での事故だそうです。
相手の車の損害も少なそうですし、過失割合についても90:10の提示ですが、
なんとか95:5にしたいと思っています。100:0にはならないのですよね?

私の車は廃車ですが、相手側の車はバンパーをこすった程度だそうです。
そのため、相手への支払いが少額ならば任意保険を使わず交渉していくことになると思います。

私の怪我もむち打ちの軽いもの程度で、治療期間も頑張っても1ヶ月程度かと思います。
しかし仕事内容が建築現場での職人としての力仕事なので、その間休業せざるを得ません。

また、私は建築業の個人事業主の専従者で、休業補償についても主婦としての補償の方で日額10000円弱程度しかもらえないと聞きました。

実際のところ夫と遜色なく建築現場にて働いているため、今回の事故によって私が働けない分を外注さん(日当18000円)にまかなってもらっています。
その部分の補償も請求したいのですが、可能なものでしょうか?

個人で相手の保険会社と交渉することに不安を感じます。

また、車に乗ってた工具類の損害賠償や慰謝料についてもうまく交渉する自信がありません。

弁護士費用特約もつけているので、弁護士さんに頼みたいのですが、こんな少額案件は受けていただけるのでしょうか?

また、個人で交渉するより増額ができそうな内容でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年11月15日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

弁護士特約は,請求金額にかかわらず適用可能と思われます。例えば,相手方に請求する金額が10万円...

弁護士特約は,請求金額にかかわらず適用可能と思われます。例えば,相手方に請求する金額が10万円のところ,弁護士費用が30万円かかっても適用されるということです。約款を確認するか,保険会社に問い合わせてください。
過失割合に関しては,あなたの進行道路が,交差点を通して中央線の引かれた優先道路であれば,基本的に相手90:貴方10と思われますが,相手のわき見等著しい過失が認められれば100:0もあり得ます。休業補償は,一般に,あなたに収入減が認められればあなたの損害としてその賠償が認められるものですから,旦那様の外注負担という旦那様の損害を相手に請求するのは困難と思われます。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
弁護士 金 建龍
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