過失割合(著しい過失について)の修正について

交通事故
過失割合

運転中に右側から直進してきた車と接触しました。

信号のない交差点、こちらは法定速度で通行しており、15メートルほど前に右側車両を確認、優先道路でもあり、距離も近かったため、そのまま直進しました。

あちら側は一時停止ののち、右側から来る車を2台確認したあと、左側を確認しないまま進入してきました。(事件当時、あちら側にも直接確認し、また、後日、実況見分を行った警察担当者にも確認しました)

保険会社から過失割合はこちら側1:あちら側9という提示がありましたが、あちら側の左側を確認していない事を疑問に思い、資料の送付を依頼しました。

資料にはあちら側の著しい過失の場合、修正要素として−1と記載があり、著しい過失の例として、脇見運転等著しい前方不注視との記載があります。

保険会社にその事を主張しましたが、考慮する考えがないようです。

直進する場合、左側の確認を行うことは必然だと考え、過失にあたると思うのですが、過失にならないのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年09月22日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

この事案においては,相手方に過失があること自体は明らかであり,ただ,相手方に「著しい過失」があ...

この事案においては,相手方に過失があること自体は明らかであり,ただ,相手方に「著しい過失」があったといえるかどうかが問題となります。優先道路を通行する車両にも交差点においては他車両に対する注意義務が課されていますので,
過失割合が全くないとされるのは例外的な場合に限られるためです。しかし,「著しい過失」とされる他の例と比較すると,この事案で相手方に「著しい過失」があったとまではいえないという結論になる可能性は高いと思われます。
もっとも,これはいただいた限られた情報のみをもとにした回答であり,更に詳しい事実関係を精査した場合や相手の供述が変わってきた場合などには結論が変わってくる可能性もあります。また,交渉力のある弁護士が対応すれば保険会社の対応も異なってくるかもしれません。弁護士にご相談されることも検討されてはいかがでしょうか。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
弁護士 大森 景一
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