弁護士特約は使えるのでしょうか?

交通事故
損害賠償

10対0の追突事故の被害者です。
加害者が任意保険に入っておらず、当方の任意保険の人身傷害補償にて通院し6月27日症状固定
通院期間213日 通院日数100日
先日後遺障害の通知が届き
頸部痛、頭痛と、背部痛、腰部痛の併合で14級9号の認定が取れました。

教えていただきたいのですが、
①異議申し立てをして等級が上がる見込みはあるのでしょうか?

最近頭痛、耳鳴りはましになりましたが、事故後左耳の聴力落ちている気がします

②弁護士さんによっては人身傷害補償では弁護士特約が使えないや、自賠責基準程度しか取れない様な書き込みを目にしました、保険金額75万円以上の増額は見込めない物でしょうか?

よろしくお願いします

相談者(ID:)さん

2016年09月06日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

①異議申立によって等級があがりそうかは、いただいた情報だけではなんとも申し上げられません。 ...

①異議申立によって等級があがりそうかは、いただいた情報だけではなんとも申し上げられません。
ただ、最近難聴が生じたとすると、事故からの期間が長いため因果関係の立証が難しい可能性もございます。
いずれにせよ、この点についても一度具体的に弁護士に相談されるべきと思われます。

②人身傷害保険では弁護士特約は使えませんし、補償の程度も加害者に対する賠償請求額に比べると低くなります。
今回は、相手方が無保険車とのことですが、ご自身の保険に「無保険車特約」はついていませんでしょうか。
もしついている場合、まず弁護士特約を使って弁護士を選任し、相手方に対して損害賠償請求訴訟を行う。
相手方に対する判決を得た上で、ご自身の保険会社に無保険車特約に基づく請求を行う。という2本立てで行うことで、
弁護士特約を使いつつ、賠償額を(人身傷害保険水準ではなく)満額受け取ることが可能です。

賠償額としては、75万円を優に超えると思われます(いただいた情報からだと、通院慰謝料が100万円ほど、
後遺障害慰謝料が110万円ほど、逸失利益が年収の20%ほど(主婦なら逸失利益が75万円ほど)でだいたい300万円
程となるのではないかと思われます。)。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
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松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

人身傷害保険は,ご自身の任意保険契約に基づいて支払われる保険金ですので,その約款に記載されてい...

人身傷害保険は,ご自身の任意保険契約に基づいて支払われる保険金ですので,その約款に記載されている保険金支払基準(最近は自賠責基準そのままという会社が多いようです)に拘束されます。任意保険会社に保険金支払基準を超える額を請求しても,支払は受けられません。また,弁護士特約も通常は使えません。

他方で,相手方本人に損害賠償請求する場合には,自賠責基準に縛られることもありませんし,ご自身の任意保険に弁護士特約が付いていれば,その利用がおそらく可能です。

ですので,人身傷害保険による支払を受けた後で,不足分を弁護士特約を使って相手方に請求するという流れが多いように思います。
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松村 英樹
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