後遺障害慰謝料。逸失利益、精神的苦痛の計算方法
平成22年7月に通勤途上で事故にあいました。入院、手術でけがは落ち着いたものの末端神経疼痛となり、3年半休職しました。
昨年12月症状固定となり、今年2月復職しました。労災認定が昨日送付され12級12号でした。第三者行為とは認めておりませんが、相手方のほうとこれから話し合いをしていく予定です。その中でタイトルのことで計算方法などが分からないため教えて下さい。
計算において必要なことは44歳、労災上日額11411円。月収25万円。ですが平均賃金表で見ますと大卒440万円ですが、どちらが計算もととなりますか?
①後遺症慰藉料は裁判と任意でかなり違うようです。他どんなことが請求できるのですか?
②しばらくの間は短時間勤務で収入減ります。3年半の賞与、昇給もありません。
③精神的苦痛の計算をどのようにしたらいいのですか?
④具体的な計算方法をおしえて下さい。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
①計算の基礎について 後遺障害逸失利益の基礎収入は、原則として平均賃金ではなく事故前の現...
後遺障害逸失利益の基礎収入は、原則として平均賃金ではなく事故前の現実収入となります。このため、基礎収入は大卒平均440万円ではなく、事故前の現実収入(事故前年分の源泉徴収票記載の支給総額)となります。
②後遺症慰謝料について
自賠責の後遺障害第12級が認定された場合の後遺症慰謝料は、裁判基準で290万円、保険会社基準で150万円程度です。
保険会社基準は保険会社により多少異なるようです。ただし、相手方(相手方保険会社)との関係で後遺症慰謝料が認められるためには、自賠責の後遺障害が認定されている必要があります。ご質問者様の場合、労災認定で第12級12号とのことですので、自賠責の後遺障害について申請されていないものとお察しします。その場合、自賠責専用の後遺障害診断書を主治医に記載してもらい、後遺障害の申請を行う必要があります。
なお、自賠責の後遺障害申請書類は、相手方の自賠責保険会社から取り寄せることができます。
③治療期間中の賞与昇給及びしばらくの間の短時間勤務による減収について
これらは別個の損害項目になります。
まず治療期間中の(1)賞与(2)昇給がなかったことについては、(1)賞与減額証明書(書式は自賠責から取寄可能)を勤務先から取得することにより請求可能ですが、(2)昇給がなかった点については難しいと考えます。なお、休業補償に関して、労災からの休業補償は総額の6割ですので、残りの4割を相手方へ追加請求可能です。
次に、今後、しばらくの間短時間勤務になることによる減収については、後遺障害逸失利益の中で評価されることとなります。自賠責で第12級が認定された場合、後遺障害逸失利益として、事故前の現実収入を基礎として、14%、10年間(ライプニッツ係数7.72)程度、請求可能です。
(計算式) 「事故前現実収入」×14%×7.72
④⑤精神的苦痛の計算について
治療期間中の入通院慰謝料についてご説明します。
入通院慰謝料は、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(いわゆる赤い本)の入通院慰謝料表の別表Ⅰにより計算され、例えば入院1か月、通院12か月では、183万円になります(裁判基準)。ご質問者様の入通院慰謝料については、事故日、入院日数、実通院日数、症状固定日をお示しいただければ、算出可能です。弁護士回答の続きを読む
請求項目としては入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益、休業損害等です。弁護士基準と保険会社基準...
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