中学3年の性問題について

刑事事件
その他

僕は今23歳なのですが、中学3年の時に、同級生の男の子(障害を持った人です。おそらく自閉症だと思います)にある性的な事をしました。

それは、その男の子と二人で帰っている時(僕はその子と家が同じマンションだったこともあり、帰って欲しいと先生からお願いされていました)、その子の性器を触っていました。何回そんな事をしたかは覚えていません。

その時期はよく、同級生と性的な事を話したり、性器の触り合いのようなバカな事をしていたこともあるためか、障害を持ったその子にもしてしまいました。そんな事をしていた事を思い出し、今になって最低な事をしたと後悔しています。

もし、この事が明るみになれば、正直に反省し、何か罰があるなら受けるつもりです。(おそらく誰にも見つかっておらず、自分でも言う勇気などはありません)。

そこで質問ですが、実際どのような罪に問われる可能性があるか教えていただきたいです。

相談者(ID:19734)さん

2022年03月28日

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ベストアンサーに選ばれた回答
村上 匠
弁護士(村上法律事務所)

少なくとも刑事事件、警察沙汰にはならないでしょう。 中学生同士の少々おバカな行動として不...

少なくとも刑事事件、警察沙汰にはならないでしょう。

中学生同士の少々おバカな行動として不問とされる可能性が高く、仮に知的に障害のある同級生に性器を触られることへの真の同意がなかったなら、(準)強制わいせつ罪に当たりうるところです。しかし、同罪の公訴時効は7年ですので、今となって捜査が開始することはありません。
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村上 匠
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