児童ポルノ閲覧は単純所持になる?

刑事事件

児童ポルノ閲覧についての質問です。
先日誤って児童ポルノらしき画像を閲覧してしまいました。その後心配になりネットで調べたら児童ポルノを閲覧して逮捕という事例を見ました。

弁護士さんに質問です。

1. 児童ポルノを閲覧して逮捕という事例を見ましたが、閲覧罪というのはないのでそのような事例はないですよね?

2.児童ポルノキャッシュは所持となりますか?

相談者(ID:2632)さん

2018年10月06日

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