青少年健全育成条例違反

刑事事件
その他

23才成人男性です。相手が14才女子と知っていながらお互いの欲求のためだけに性行為をしてしまいました。金銭の授受はありません。まもなく警察へ知れることとなります。事前に対応できる事はありますか?逮捕された場合の刑罰は?

相談者(ID:20157)さん

2021年06月14日

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ベストアンサーに選ばれた回答
奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)

 青少年条例違反というのは100%逮捕されるわけではないので、  青少年条例に詳しい弁護士に...

 青少年条例違反というのは100%逮捕されるわけではないので、
 青少年条例に詳しい弁護士に相談して、逮捕されてから聞かれる事実関係を先行して書面で提出するなどの対応をすれば、逮捕危険は減りますし、刑事処分も軽減されるものです。
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回答した弁護士のご紹介
奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル203
対応地域全国

性犯罪・福祉犯(強制性交罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反・児童福祉法違反)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。

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