盗撮動画販売被害(許可ありと嘘記載)

インターネット

金曜日に警察の方から去年の9/9日に盗撮をされ、売られていたと聞きました。

調べたところ下着・全身・顔の写った動画が1ダウンロード500円で販売されていました。

再生回数は2800回ほどとサイトに載っていました。
また、 『モデルであり承諾を取って動画を取っている』という嘘の文言で掲載されておりました。

1 この場合名誉棄損か侮辱罪で訴えることは可能でしょうか。
動画は警察が取り締まり削除されましたが検索や動画紹介のページは消えておらず、ヤフーやグーグルの画像検索にも今もヒットします。
被害者は1200人、男は無職で動画を販売して生活していたそうです。犯人は捕まりましたが、被害者の特定があまりできていないのが現状らしいです。
腹立たしく殺したいくらいムカついていますが、月曜日にようやく
被害届を出してきたところです。

2 警察から被害届の提出は促されて書きましたが、告訴状?は自分から申し出をするのでしょうか?
慰謝料を請求するつもりです。(示談金に関して何も言われていないので)
盗撮の慰謝料や示談などの相場は15万から80万と見ましたが
ネットで販売されていたとなると高額になるというページなども
見ましたが具体的な数字は分かりませんでした。
どのくらいになるのでしょうか。

3 売られた金額500円×再生回数2800回の144万円と、慰謝料で、少なくても合計150万ほどは
請求したいのですがこれは不当請求というか無理な額でしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年09月13日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ご相談拝見させて頂きました。 司法手続には、刑事と民事の2種類があります。 刑事手...

ご相談拝見させて頂きました。

司法手続には、刑事と民事の2種類があります。

刑事手続は、犯罪を行ったと疑われる者を、警察・検察が捜査・訴追し、裁判官が裁くというものです。相談者様が提出された被害届はこちらの手続に関するものです。

それに対して、民事手続は、被害者が加害者に対して、こうむった損害の賠償を請求するものです。民事訴訟は、当事者(相談者様)が訴訟を起こさなければなりません。したがって、相談者様が相手から賠償を受けたい場合、民事訴訟を行う必要があります。

民事訴訟の内容について、今回のケースは、「プライバシー権侵害を内容とする不法行為に基づく損害賠償請求」であると思います。

そして、損害額ですが、具体的にどのような状況の映像であるかによって異なってくるとは思いますが、150万円が高すぎるということはないと思います。

また、被疑者(犯人のことです)が、刑事手続において有利に進めるために示談を申し出てくることが十分考えられますが、刑事で示談をすると民事に影響が出てしまいますので慎重な対応をなされることを強く勧めます。

法的に満足のいく解決を目指す場合、不法行為法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

画像の著作権について

画像は、例えそれが違法にアップロードされたものであっても私的目的の複製なら違法にならないのでしたよね。では、それを個人LINEやメールで個人の友達に送信する行為は、著作権侵害にあたるのでしょうか?

1
1
相談日:2020年06月11日
ネットでプライバシーの侵害をしてしまった

某掲示板にて知り合い(マイナーなインスタグラマー)が話題になっていることを知り、その人の職業を「先生と呼ばれるタイプの仕事をしている」と書き込んでしまいました。実際は教員をされている方です。
"先生"なら教師や医者、弁護士など様々あるので大丈夫だろうと...

1
0
相談日:2019年09月19日
SNSの無断の動画使用について

初めて質問させて頂きます。
Twitterで懸賞のツイートをリツイートするアカウントをやっていて、二週間ほど前に男の人のアカウントから現金プレゼントに当選しましたと言われました。
信じられない思いがありつつも、ダイレクトメッセージをし、口座番号と名義...

1
0
相談日:2020年01月27日
ブログで元職場を紹介したい

1年半前、某高級ホテルを退職し、他業種へ転職しました。今回パートナーの誕生日祝いとして元職場へ泊まりに行きます。その様子を個人用のブログで掲載したいと考えています。その際、ブログ名などに元従業員がおすすめする!などの文言を入れたいのですが、これは法律の観...

1
1
相談日:2019年11月14日
アニメを使った動画(mad)の著作権について。

質問失礼致します。YouTubeやTikTok等のsnsで投稿されている、アニメを編集し音楽をつけた動画「mad」についての質問です。

アニメには著作権があると思うので、やはりこの様な動画を制作することは法に反するのでしょうか?そして動画を視聴し...

1
3
相談日:2020年05月31日
出会い系で会った人に警察に被害届を出すと言われました。

恥ずかしながら、私は出会い系の掲示板で援助交際を募集していた女性と連絡を取り、ホテル代別の1.5万円で性行為をする約束をしました。
待ち合わせ場所に行って会いましたが、相手の女性がタイプではなく、約束を断ってその場からさろうしました。そうしたら、相...

1
2
相談日:2019年03月01日
フリーワード検索で法律相談を見つける

インターネットに関する法律ガイドを見る