名誉毀損になる程度と公訴期間について

インターネット
名誉棄損

「A」という漫画と「B」という漫画がありまして、sns上に「A」という漫画を絶賛する投稿がありました。その投稿に対して、
「Aの漫画ってBの漫画のパクりって噂なかった?」というコメントがあった場合、刑事事件として名誉毀損罪になりますか?また、名誉毀損の公訴時効が3年とあったのですが、そのコメントが載せられた日から3年というような数え方をするのでしょうか?どの程度で名誉毀損罪になるのか教えていただきたく質問させていただきました。お忙しいところすみません、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

相談者(ID:16758)さん

2020年08月17日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

名誉毀損罪が成立する際の言動とは、その対象となっている人物や組織の社会的評価を失墜させるような...

名誉毀損罪が成立する際の言動とは、その対象となっている人物や組織の社会的評価を失墜させるような具体的な事実を示した言動を行うことです。
この点、「パクりって噂」がなかったかというだけで、具体的にパクっている点を挙げて指摘しているわけではありませんし、しかも断定しておらず、「噂があったのではないか」と質問を投げかけているに過ぎません。
この投稿を読んだ不特定または多数の方が、なるほどAの漫画はBの漫画の模倣でしかない、と受け止めてAの評判を落とすことにつながるとは思いません。
しかも作品が論じられている限りにおいて、作者の社会的評価そのものが論じられているわけではないので、その意味でも名誉毀損とはならないと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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