ネットブログでの悪口について

インターネット
名誉棄損

2年ほど前に無名のアイドルのブログにきもいなどのコメントを1度してしまいました。最近思い出して訴えられてしまうのかとずっと心配しています。一応謝罪文もコメントしたのですが、これでも訴えられてしまうのでしょうか?

相談者(ID:17938)さん

2020年05月23日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

現実的には訴えられる可能性は極めて低いと思います。 訴えるためには、あなたの住所、氏名が特定...

現実的には訴えられる可能性は極めて低いと思います。
訴えるためには、あなたの住所、氏名が特定できなければなりません。
そのためにはブログを管理しているサーバー運営会社などに発信者情報請求をしなければなりません。しかしブログを管理しているサーバー運営会社と投稿者とは直接契約しているわけではないので、まずログ情報を開示して貰うしかありません。そしてその開示されたログ情報を元に、投稿者と契約しているインターネットプロバイダに対して改めて住所、氏名の開示を求めなければなりません。
それまでだけで2段階の手続が必要になります。
しかもその手続のためだけにも訴訟手続を取る必要があったりします。なぜならサーバー運営会社もインターネットプロバイダにしても利用者のプライヴァシーを保護しなければならない必要上、開示して欲しいという申入があったからといって簡単には情報提供をしないからです。
それで晴れて裁判所にあなたに対して損害賠償請求をすることができるということになります。
誹謗中傷が繰り返され、放置しておく訳にはいかないというような場合であれば、このような手順を踏んででも損害賠償で訴えようということもあるでしょうが、一回だけの投稿であり、しかも謝罪投稿もあったというのですから、瑚子までの苦労をしてまで損害賠償をしようとは考えないのが普通です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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