痴漢とはどんな罪?|痴漢の罰則と実態・警視庁の対策・痴漢の問題点

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
痴漢とはどんな罪?|痴漢の罰則と実態・警視庁の対策・痴漢の問題点

痴漢(ちかん)とは、女性にみだらな行いをする男性、あるいは公共の場で同意なく相手の身体に触れ、みだらな行いをすること。

痴漢行為のほとんどは電車内で行われており、女性の社会進出に伴って電車内での痴漢行為も増加し、社会問題化しました。

2000年代に入ると痴漢対策として、女性専用車両が導入されましたが、根本的な解決には至っておらず、冤罪などの問題も孕んでいます。

この記事では、痴漢の罪について解説していきます。

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痴漢で問われる罪と条例違反

痴漢とは公共の場で同意なく相手の身体に触れる行為を指し、痴漢行為を働いた場合は、迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪に問われる可能性があります

本記事では痴漢行為の罰則、わいせつな行為、迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪が適用される違い、痴漢の手口について解説していきます。

迷惑防止条例違反

衣類の上から身体に触れるような痴漢の場合、各公共団体ごとに定められた迷惑防止条例に違反したとして、条例の罰則にしたがい処分が下されます。

東京都の迷惑防止条例をご紹介しましょう。

一例として、東京都の条例では“公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例”という名称で、粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止に該当します。

条例では次の行為を禁止しており、違反した者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

  • 公共の場で衣類の上から人の身体に触れる行為
  • 公共の場で下着や身体を撮影する行為
  • 公共の場での卑猥な言動

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いて相手の反抗を著しく困難にしてわいせつな行為を働くことで成立します。法定刑は6ヶ月以上10年以下の懲役刑です。

なお、13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫の有無に関係なく成立しますので、相手の同意があったとしてもわいせつ行為に及べば犯罪となります。

痴漢行為は通常は暴行・脅迫を伴うものではないため、強制わいせつ罪が成立することはありません。

しかし、痴漢行為の内容が極めて悪質であり、痴漢行為自体が暴行や脅迫を含むものであると評価されるような場合(例えば、下着の中に手を入れたり、相手が反抗できないような状況下で行為に及んだりしたといった場合)、痴漢行為について強制わいせつ罪が成立する可能性はあります

強制わいせつ罪は地方自治体の定める迷惑防止条例違反ではなく、国家の定める刑法違反となります

日本国内であればどこでも適用され、罰則も条例より重くなっています

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
引用元:刑法 第176条

図:強制わいせつ罪と迷惑防止条例比較

 

強制わいせつ罪

迷惑防止条例違反

法律

刑法 第176条

公共団体ごとに定められている条例

(東京都なら“公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の第5条”)

行為

・暴行・脅迫を用いてわいせつな行為を働く

・被害者が13歳未満の場合は暴行・脅迫がなくとも該当

・痴漢行為が悪質な場合に適用

・公共の場で衣類の上から人の身体に触れる行為

・公共の場で下着や身体を撮影する行為

・公共の場での卑猥な言動

罰則

6ヶ月以上10年以下の懲役

6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

痴漢とされる行為とその手口

痴漢は相手の同意なく身体に触れる行為とされていますが、例えば次のような行為をした場合に、痴漢であると判断される可能性があります。

  • 衣服や下着の上、あるいは身体に直接触れて、手で下半身や尻、胸、ふともも等を撫で回す。
  • 背後から密着して、身体や股間を執拗(しつよう)に押しつける。
  • 衣服のボタンやブラジャーのホックなどをはずす。
  • エスカレーターや階段などの場所で、スカート内をカメラやビデオで盗撮しようとする。

引用元:痴漢は犯罪!|警視庁

大阪府警では上記以外にも

  • いやらしい言葉を言われたり、いやらしい行為をみせつけられる
  • 列車内で衣類に精液などをかけて汚損する行為

引用元:列車内ちかんQ&A|大阪府警察

など恥ずかしい思いをさせる行為、不安を感じさせる行為が痴漢に該当するとして取り締まりを行っています。

悪質なものになると、特定の相手の乗車時刻を狙い、身体をまさぐる、下着の中に手を入れる、車両を移動しても執拗に付け狙うなどのケースもあり、こういった場合は痴漢行為に暴行・脅迫が含まれるものと評価され、強制わいせつ罪が適用される可能性もあります。

痴漢の実態

痴漢の認知件数も公表はされていますが、被害が出されないケースもあるため、実際の発生件数は把握しがたいものがあります。

公表されているデータに限られますが、痴漢の発生件数やデータから見る痴漢の実態、警察と鉄道会社が連携して行っている痴漢対策をこちらでご紹介していきましょう。

痴漢の発生件数

法務省の犯罪白書の平成27年版によると、2014(平成26)年の迷惑防止条例違反・痴漢事犯検挙件数(電車内以外も含む)は3,439件、強制わいせつ認知件数7,400件中、電車内における強制わいせつ認知件数はそのうちの283件です。

法務省HP
引用元:法務省HP

検挙件数は被疑者を特定した数、認知件数は被害届が出され認知された数です。

一方、警視庁が2011年(平成23年)に匿名性の高いインターネットで行った意識調査では、痴漢被害について女性2,221名が回答。

過去1年以内に痴漢被害を受けたと答えた女性が304名いました。

そのうち271人は警察に通報・相談をしておらず、被害者の89.1%が被害届を出していないということがわかっています。


【参考元】電車内の痴漢防止に係る研究会の報告書について|警視庁

また埼玉県が集計した痴漢犯罪の抑止について、60歳未満の女性1,098名に行ったアンケートでも、

これまでに痴漢の被害に遭ったことがある

67.1%が『遭ったことがある』と回答

痴漢の被害に遭ったときの対応

上記のうち59.8%が『何もできなかった/我慢した』と回答

痴漢被害の相談をしたか

56.4%が『相談をしていない』と回答

痴漢の被害に遭った割合67.1%のうち、59.8%の人が“何もできなかった/我慢した”、誰かに相談したかについては56.4%の人が『相談していない』と回答しています。

法務省の犯罪白書にあるのは、被害届を出し認知された件数であり、実際の被害総数はさらに多いことが考えられるでしょう。

正確な痴漢の発生件数を把握するのは難しいことがうかがえます。

悪質な集団痴漢もある

2017年にJR埼京線の先頭車両で女性に執拗な痴漢行為を行ったとして男性4人が逮捕されました。

不審に思った周囲の客が「痴漢だ!」と訴え、非常ボタンが押され停車した電車に駅員が駆け付け取り押さえられたということです。

男性らは、インターネット上で痴漢情報を交換する掲示板を見て集まった面識のない者同士でした。

集団痴漢では痴漢を行った加害者がまったく無関係の人に「痴漢をしていただろう!」などと罪をなすりつけて逃亡し冤罪を起こすケースも確認されています。

警視庁の痴漢対策

警視庁では「電車内の痴漢防止に係る研究会の報告書について」の調査結果を受け、翌年の2012年(平成24年)には次のような対策を打ち出しました。

  • 定期的な取り締まり、警戒の強化
  • 適正捜査の推進
  • 関係機関と連携した広報啓蒙活動

その後警視庁は鉄道会社と連携し、以下の対策を行っています。

  • 定期的に痴漢の取り締まりを強化
  • 首都圏では2013年から痴漢被害の相談先や通報先を明記した痴漢撲滅ポスターの掲示
  • 警視庁公認防犯アプリ“Digi Poice”(デジポリス)に痴漢撃退機能追加

痴漢被害に遭いやすい場所・時間

警視庁“こんな時間、場所がねらわれる”によると、痴漢被害に遭いやすい場所は強制わいせつ罪で15.5%、迷惑防止条例違反に至っては51.3%で、やはり電車内で被害に遭いやすいことがわかります。

こんな時間、場所がねらわれる|警視庁
【参考元】こんな時間、場所がねらわれる|警視庁

上記以外にも、人気のない夜道、人の多いコンサート会場、他人と一緒になるエレベーター内などで被害に遭う場合もあります。

迷惑防止条例、強制わいせつの場合、時間別の発生状況は朝7時~9時、夜は23時が多くなっています。

こんな時間、場所がねらわれる|警視庁
引用元:こんな時間、場所がねらわれる|警視庁

痴漢に遭いやすい路線

2010年に警視庁生活安全総務課が発表した都内で摘発された痴漢の路線別ワーストランキングによると、ワーストは中央線で117件、2004年にワースト1位だった埼京線は217件から100件へと減り、いくぶんか汚名返上しました。

第39回 痴漢対策万全で安心な通勤・通学を
【参考元】第39回 痴漢対策万全で安心な通勤・通学を

また、埼京線は2009年から車両内に防犯カメラを設置、報道もあり抑止力の役目を果たしたと考えられます。

これ以降のワーストランキングは発表されておらず、防犯カメラや抑止ポスターがどの程度効果をなしているのかはわかりません。

今後の発表が期待されますね。関西の場合は、痴漢被害に遭いやすい路線に大阪環状線や御堂筋線の名前が挙がっています。

電車内での痴漢被害の実態

警視庁が2011年(平成23年)に報告している「電車内の痴漢防止に係る研究会の報告書について」では痴漢行為を行った被疑者219名に意識調査を行いました。

同報告によると、被疑者が電車内で痴漢行為を行った場所は車両左右のドアとドアの間が57.5%、被害者を狙った理由としては『偶然近くにいたから』が50.7%と最も多く、

「偶然の犯行を事前に予測することは困難であり、これを防ぐ最も有効な手段は、そのような機会を作らせないことである。」
引用元:電車内の痴漢防止に係る研究会の報告書について

としています。

 

被害者を狙った理由

(複数回答可)

偶然近くにいたから

50.7%

好みのタイプだったから

33.8%

訴え出そうにないと思ったから

9.1%

好みの服装だったから

7.8%

服装が派手だったから

1.8%

その他

6.4%

また、被疑者を狙った理由は『服装が派手だったから(1.8%)』よりも『訴え出そうにないと思ったから(9.1%)』の割合の方が多くなっています。

痴漢被害に対して周囲の声でよく聞かれる「露出の多い格好をしていた被害者が悪い。」という主張は、必ずしも現実に即していないのかもしれません。

電車内で痴漢に遭わないために

対策としては、ドア付近は利便性が高くとも避け

  • 女性の近くに立つ・友人、家族と乗車する
  • イヤホン・ヘッドホンを使用しない
  • 周囲に気を配る
  • カバンなどでガードする

などが挙げられていますが、移動中常に友人や家族と乗車するのは現実的な対策とは言えないかもしれませんね…。

痴漢行為が行われるドア付近は痴漢の心理からしても逃げやすいという点があるのかもしれません。

ドア付近より痴漢被害に遭いにくい座席の前・座席に座るよう心掛けましょう。

またホームで周囲をうかがい、『人を物色している』『空いている電車に乗らない』など、不審者の近くは避けるよう警視庁も呼び掛けています。

痴漢で実刑判決が下された裁判事例

痴漢で実刑判決が下された裁判事例

ここでは痴漢で実刑を受けた判例と逮捕された事例をご紹介します。

痴漢の前科がある被告に実刑判決が下された例

電車内で女子高生のスカートをたくしあげ、下着と臀部を撫でたとして、男性が逮捕されました。男性は、当初罪を認めていましたが、一転して否認。

しかし、証言に信ぴょう性がなく、以前も同種事犯で罰金刑を受けており更生が期待できないとして、実刑判決が下されました。

裁判年月日 2007年(平成19年)10月16日 裁判所名 東京地裁 事件番号 平18(特わ)4205号
事件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件 〔元大学院客員教授痴漢事件・第一審〕
裁判結果 有罪 文献番号 2007WLJPCA10168001

前科前歴がない公務員に対し実刑が下された例

被害者に執拗につきまとい、約3ヶ月間に渡り計23回痴漢を行った強制わいせつ事件では、犯行がエスカレートし、常習性が顕著である、被害者に過呼吸やパニック障害の症状が見られるなどの悪質さを考慮し、前科・前歴がなくとも懲役1年6ヶ月の実刑判決が下されました。

裁判年月日 2006年(平成18年) 9月14日 裁判所名 札幌高裁 事件番号 平18(う)74号
事件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、強制わいせつ被告事件
裁判結果 破棄自判 上訴等 上告 文献番号 2006WLJPCA09146002

逮捕事例|女性の腹部を触ったとして大阪府職員逮捕

2017年、地下鉄の車内で被害者の腹部をたびたび触ったとして、大阪府警は男性を迷惑防止条例違反で現行犯逮捕しました。

男性は大阪市営地下鉄御堂筋線の車内で、被害者の腹部に左手の甲を押し付け上下に数回さすった疑いがもたれており、容疑を認めているということです。

被害者が同署へ「痴漢被害に遭っている。」と相談し、同乗していた警察に取り押さえられました。

痴漢と言われると胸や臀部を想像しますが、このように腹部に触って逮捕された事例もあります

痴漢が抱える問題

痴漢が抱える問題

痴漢という犯罪は痴漢被害に遭う以外にもさまざまな問題を抱えています。

ここでは、痴漢が抱える問題について確認していきましょう。

痴漢の冤罪

痴漢が抱える問題と言えば、痴漢の冤罪が挙げられるでしょう。

2017年には、痴漢の容疑をかけられ線路上に逃亡した男性が電車にはねられ死亡するニュースが報じられ、その後同様の事故が多数おきました。

痴漢による冤罪の統計は存在しておらず、どのくらいの人が痴漢の冤罪で逮捕・有罪判決を受けているか正確な数字はわかっていません。

冤罪の中には示談金欲しさに痴漢をでっち上げるケースだけではなく、集団痴漢で、加害者が痴漢行為を行い、共犯者と周囲の人間に罪をなすりつけ逃走するケースも挙げられます。

被害者からしても、冤罪が怖いからと声を挙げられない場合もあり、痴漢は誰にとっても許しがたい犯罪です。

被害を言い出しにくい風潮

警視庁が調査・報告している「電車内の痴漢防止に係る研究会の報告書について」では意識調査に回答した痴漢の被害経験がある女性は2,221名中304名、そのうち通報しなかった人は271名、89.1%にのぼりました。

通報しなかった理由には、次のようなものが挙げられます。

我慢すれば済むと思ったから

25.2%

恥ずかしかったから

23.2%

犯人が誰かわからなかったから

21.5%

周りの人が助けてくれないから

19.1%

警察沙汰になるのは面倒だから

17.5%

その他

9.3%

被害者が声を挙げづらい風潮の一つに考えられるのは、被害者に対するいわれのない誹謗中傷です。

痴漢被害に遭ったことを相談しても「自意識過剰。」「誰がお前なんか。」「露出の多い格好をしていたのだから自己責任だ。」など、被害者に非があるなどの声が痴漢に対する被害自体を過小評価させている可能性があります。

悪質な痴漢行為の場合、下着に手を入れられるケースもあり、その後の取調べでも証拠品として下着の提出を求められるなど多くの苦痛が伴うことも挙げられるでしょう。

まとめ

被害者に対する偏見や無理解が痴漢を過小評価する結果にも繋がります。

冤罪を疑われる可能性のある人もまた痴漢の被害者であり、決して他人事ではありません。

近年ハラスメント行為に対しても認知が広がってるため、学校や企業でも痴漢は犯罪行為であるとしっかり周知させ意識改革をしていく必要があるでしょう。

また痴漢行為は窃触症(せっしょくしょう)との指摘もなされています。

もしどうしても痴漢行為をやめられないのであれば、カウンセリングを受ける、交通手段を変えるなどし、やめる努力をしましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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